○東松島市下水道条例

平成17年4月1日

条例第152号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が設置する公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期限をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 排水設備を設置すべき者は、当該排水設備に係る排水区域における公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100

2/100以上

150以上300未満

125

1.7/100以上

300以上500未満

150

1.5/100以上

500以上

200以上

1.2/100以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事実施)

第7条 排水設備等の工事は、排水設備工事等の工事に関し、規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が属する市長が指定した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備工事等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(改善命令)

第9条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項により、特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前2項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、規則で定める項目に係る下水については、規則で定める量のものに適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設の設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届出なければならない。届出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)を設置した者は、規則で定めるところにより、除害施設等の維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、市長に届出なければならない。

(水質の測定等)

第14条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者から報告の徴収等)

第15条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを排除しなければならない。

(排除の停止又は制限)

第17条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第19条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとし、これを石巻地方広域水道企業団(以下「水道企業団」という。)に委託して行うことができる。

3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止する場合又は毎使用月の翌月の末日が東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条に規定する休日である場合は、市長が別に定めるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認める場合は、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

5 石巻地方広域水道企業団水道事業給水条例(昭和55年石広水条例第15号)に規定する供用給水装置による使用者は、当該汚水に係る使用料について、連帯して納付する義務を負う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額(1円未満の端数は切捨てる。)とする。

区分

排除汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,595円

超過使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

198円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

220円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

242円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

264円

500立方メートルを超えるもの

286円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 使用水量は、水道企業団との間において、通信回線による電子計算機の結合により確知するものとする。この場合において、市長は、個人情報を適正に管理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)の規定を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、市長は使用者の申告により現に使用する水量が排除した汚水の量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、市長が別に定めるものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第20条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第23条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第5章 雑則

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収については、東松島市道路占用料等条例(平成17年東松島市条例第143号)を準用する。

(原状回復)

第30条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(登録手数料)

第31条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の登録手数料を徴収する。

(1) 下水道排水設備工事責任技術者登録手数料

 新規登録の場合 1件につき3,000円

 更新による登録の場合 1件につき2,000円

 登録事項の変更等による場合 1件につき1,000円

(2) 下水道排水設備指定工事店指定登録手数料

 新規指定の場合 1件につき20,000円

 更新による指定の場合 1件につき10,000円

 指定事項の変更等による場合 1件につき5,000円

2 前項の登録手数料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した登録手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第32条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の料金(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。この場合において、使用料等の徴収を水道企業団に委託して行うことができるものとする。

(使用料等の減免)

第33条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条に規定する命令に違反した者

(5) 第11条第12条又は第16条の規定に違反した使用者

(6) 第18条の規定による届出を怠った者

(7) 第15条又は第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第27条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第18条第20条の2の規定による届出書、第20条第2項第4号の規定による申告書又は第15条第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第36条 偽りその他不正の手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、それぞれ本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町下水道条例(平成5年矢本町条例第21号)又は鳴瀬町下水道条例(平成9年鳴瀬町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市下水道条例の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第22条から第24条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年2月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年3月10日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市下水道条例の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年2月19日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第25号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市下水道条例の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市下水道条例

平成17年4月1日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第152号
平成20年3月14日 条例第19号
平成25年3月4日 条例第13号
平成26年2月20日 条例第3号
平成27年3月10日 条例第27号
平成29年10月1日 条例第31号
平成30年2月19日 条例第14号
平成30年6月18日 条例第25号
令和元年9月19日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第28号
令和5年3月15日 条例第15号