○東松島市下水道等使用料の算定基準
平成17年4月1日
訓令甲第195号
(趣旨)
第1条 この基準は、東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号。以下「下水道条例」という。)第20条、東松島市農業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第130号)第12条において準用する下水道条例第20条及び東松島市漁業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第141号)第14条において準用する下水道条例第20条の規定における1使用月の排除汚水量に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備使用開始時の算定方法)
第2条 上水道を継続使用し、新たに排水設備を設けた場合は、1使用月における上水道使用水量を公共下水道、農業集落排水処理施設又は漁業集落排水処理施設(以下「下水道等」という。)の使用開始日から上水道の検針日までの日数の割合により水量を算出し、排除汚水量とする。
2 前項により算出された排除汚水量の1立方メートル未満は、切り捨てる。
3 新築等により新たに排水設備を設けた場合は、1使用月における上水道使用水量を排除汚水量とする。
4 前項により算出された下水道等の排除汚水量が10立方メートル未満であった場合は、使用料を半額とする。
(排水設備使用廃止又は中止時の算定方法)
第3条 上水道を継続使用し、排水設備使用を廃止又は中止する場合には、1使用月における上水道使用水量を上水道の検針日から下水道等の使用中止日までの日数の割合により算出し、排除汚水量とする。
2 前項により算出された排除汚水量の1立方メートル未満は、切り捨てる。
3 前項により算出された下水道等の排除汚水量が10立方メートル未満であった場合は、使用料を半額とする。
4 上水道停栓と同時に排水設備使用を廃止又は中止する場合は、1使用月における上水道使用水量を排除汚水量とする。
(1) 世帯 社会生活上の単位として、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は1人で独立して住む者若しくは生計を維持する者をいう。
(2) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。ただし、当該住民基本台帳に記録されていない者であっても、処理施設の使用を常態とする場合は、当該住民基本台帳に記録されている者とみなす。この場合において、当該住民基本台帳に記録されている者で、処理施設の使用を常態としていない場合は、世帯員とはみなさないことができる。
(3) 事業所 社会生活上の単位として、事業等を営むものをいう。
(4) 増量基準 地下水等を利用し、又は水道と地下水等を併用する使用者において、排除汚水量の算出が困難な場合に適用する汚水量をいう。
(5) 減量基準 事業等に利用した水を排水設備に排除しない割合が多い使用者において、排除汚水量の算出が困難な場合に適用する汚水量をいう。
2 世帯及び事業所において排除汚水量の算定が困難な場合、1使用月における排除汚水量の認定は次の表に定める基準によるものとする。ただし、この基準によりがたいと認めるときは、市長はその事実を勘案して排除汚水量を認定することができる。
(世帯及び事業所)
世帯員 | 増量基準 | 減量基準 |
1人世帯 | 8立方メートル | 15立方メートル |
2人世帯 | 15立方メートル | 25立方メートル |
3人世帯 | 20立方メートル | 30立方メートル |
4人世帯 | 25立方メートル | 35立方メートル |
5人世帯 | 30立方メートル | 40立方メートル |
6人世帯 | 35立方メートル | 45立方メートル |
7人世帯 | 40立方メートル | 50立方メートル |
8人世帯以上 | 45立方メートル | 55立方メートル |
(事業所)
区分 | 認定基準 |
1人につき | 4立方メートル |
大便器1個につき | 3立方メートル |
小便器1個につき | 1立方メートル |
両用便器1個につき | 4立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル |
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月の検針日から適用する。
附則(平成18年3月20日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行し、平成17年5月の検針日から適用する。
(経過措置)
2 転居等により5月の検針日前に精算を行う使用者については施行日前の条例、規則及び訓令を適用する。
附則(平成27年3月30日訓令甲第19号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日訓令甲第80号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成28年7月の検針日から適用する。