○東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年4月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、流域関連公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を賦課し、及び徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として市長に申し出たときは、その者を受益者とみなす。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(排水区域の告示)
第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(負担区及び負担額)
第4条 負担区及び負担額は、別表のとおりとする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 市長は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、又は前年度に事業が完了し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、年度の途中において負担金を賦課する必要があると認めるときは、当該年度内に賦課対象区域を定め、かつ、当該賦課対象区域を告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、一括で徴収するものとする。ただし、受益者が一括で納付することが困難な場合は、5年に分割して徴収することができる。
5 第9条に定める徴収猶予を受けた受益者の負担金は、市長が別に定めるところによる。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月30日まで
(負担金の徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第12条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金及び督促手数料)
第13条 市長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 市長は、受益者に督促を発したときは督促手数料を徴収する。
3 前2項に規定する延滞金及び督促手数料の徴収方法については、東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年東松島市条例第53号)の例による。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年矢本町条例第2号)又は鳴瀬町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年鳴瀬町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成20年12月25日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年2月20日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(負担金の一括納付報奨金に伴う経過措置)
2 改正後の東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定にかかわらず、改正前の東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例別表に規定する負担区を対象とする同条例第8条に規定する報奨金の交付に関しては、なお従前の例による。
(東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正)
3 東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成20年東松島市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月25日条例第39号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
負担区 | 負担額 |
旧矢本町(第1次認可から第3次認可) | 1平方メートル当たり370円 |
旧鳴瀬町(第1次認可から第3次認可) | 定額90,000円(1区画)及び1平方メートル当たり60円 |
東松島(第4次認可から第9次認可) | 1平方メートル当たり290円 |