○東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年東松島市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(負担金の算定基準となる土地の面積)

第3条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、土地課税台帳又は土地登記簿によるものとし、条例第2条第3項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積とする。

2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第4条 条例第6条の規定により告示された賦課対象区域の土地に係る受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があったときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による負担金の額、その納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第11条の規定による承継のあった場合における承継後に新たに受益者となった者が負担する負担金の額、その納付期日等は、前項の例により通知する。

(負担金の納付)

第6条 条例第8条の規定による負担金の納付は、市長が発行する納入通知書又は口座振替による。

(端数計算)

第7条 条例第5条に規定する受益者の負担金の額は、1筆又は1区画ごとに計算するものとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第13条に規定する延滞金又は第9条に規定する還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額及びその全額を切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第8条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者につき未納に係る負担金、督促手数料又は延滞金(以下「未納金」という。)があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金を充当することができる。

3 市長は、前2項の規定により過誤納金を還付し、又は未納金に充当する場合においては遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知する。

(還付加算金)

第9条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納金に充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により求めた日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に還付加算金として加算する。

(繰上徴収)

第10条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課及び徴収を免れようとしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第9条の規定による負担金の徴収の猶予の期間は、2年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間に限りその期間を延長することができる。

2 条例第9条の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準により、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により当該受益者に通知する。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、前条の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知する。

(徴収猶予の取消しに伴う負担金の徴収)

第13条 市長は、負担金の徴収猶予を取り消した場合、その負担金を一括で徴収するものとする。ただし、一括で納付することが困難な場合は、5年に分割して徴収することができる。

(負担金の減免)

第14条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助又はそれ以外の扶助若しくはそれに準ずる扶助を受けている者は、市長が別に定める日までに、前項の申請書を提出するものとする。

3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準により、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免(却下)決定通知書(様式第8号)により当該受益者に通知する。

(受益者変更の申告)

第15条 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第9号)による。

(納付管理人の申告)

第16条 受益者は、市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等変更の申告)

第17条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所を変更したときは、遅滞なく受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(不申告に係る認定)

第18条 市長は、この規則の規定により申告すべき事項について、申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定をすることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成9年矢本町規則第3号)又は鳴瀬町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成9年鳴瀬町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際第3次認可区域までの徴収猶予申請は、この規則の施行の日の前日までに行われたものとみなすことができる。

4 この規則の施行の際現に合併前に徴収猶予を受けている者は、この規則の規定への移行処理が完了し通知がなされる日までは、第13条の規定は、適用しないことができる。

(東日本大震災に係る猶予申請書の提出)

5 平成23年東日本大震災による災害により、り災程度が全壊、大規模半壊及び半壊の受益者については、同災害による被害が大規模かつ広範囲に及ぶことから、第11条第2項の規定による下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)の提出を省略することができる。

6 削除

7 当分の間、第9条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(平成20年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第7項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月19日規則第46号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(負担金の一括納付報奨金に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条で規定する一括納付報奨金については、東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例で定めるものに限り、なお従前の例による。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月19日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予額

① 土地等の現況が田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地

全額

② 係争地に係る土地

同上

③ くみ取便所が設置されている土地(一般住宅地に限る。)

同上

④ 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

市長の認定する金額

⑤ 受益者がその財産につき災害、震災風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

同上

⑥ その他市長が特に必要と認めたとき

同上

別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免区分

減免率(%)

条例第10条第1項

道路、公園、河川、水路等

100

条例第10条第2項第1号

(1) 学校等用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、幼稚園等の学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地

(2) 社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設等の用地

75

(3) 一般庁舎用地(消防署、交番、市役所等)

国、地方公共団体の一般庁舎用地(消防署、交番、市役所等)

50

(4) 病院用地

公立病院

(5) 有料の公務員宿舎用地

公務員宿舎職員寮等の用地

25

(6) 社会教育施設用地

図書館、公民館等の社会教育施設用地、市体育館

75

(7) 文化財施設用地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)及び東松島市文化財保護条例(平成17年東松島市条例第83号)に基づき指定された重要文化財等の用地

(8) 消防施設用地

防火水槽、ポンプ置場等の消防施設用地

100

(9) 公営住宅用地

公営住宅の敷地

(10) 普通財産である土地

0

条例第10条第2項第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産

25

条例第10条第2項第3号

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている者が所有又は使用に係る用地

100

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者

50

条例第10条第2項第4号

下水道事業のため土地物件、金銭を提出した者の所有又は使用に係る土地

市長認定

条例第10条第2項第5号

(1) 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地

学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校で国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地(直接教育の用に供する施設の用地に限る)

(2) 社会福祉法人がその事業のため設置する施設の用地

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く)

75

(3) 宗教法人がその目的のため使用する土地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く)

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2項に規定する境内地として所有し、又は使用している土地

50

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

(5) 地域の自治的団体が所有又は使用している集会場等の施設の用地

(6) 消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のために所有又は使用している土地

(7) 公道に準ずる私道

(8) 土地の状況により公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地

100

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道事業の用に供する土地


ア 踏切、駅前広場、軌道敷

100

イ 鉄道事業の用に供しない土地

0

ウ 駅舎、プラットホーム等

50

(10) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認められる土地

市長認定

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東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第102号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 規則第102号
平成20年12月1日 規則第30号
平成23年6月1日 規則第21号
平成25年9月12日 規則第35号
平成25年12月12日 規則第44号
平成26年12月19日 規則第46号
平成28年3月28日 規則第11号
平成29年12月28日 規則第43号
令和4年11月1日 規則第67号
令和5年10月19日 規則第67号