○東松島市消防団設置区域及び組織に関する規則

平成17年4月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市消防団の設置に関する条例(平成17年東松島市条例第155号)に基づき、東松島市消防団(以下「消防団」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団長等の職務)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は団の事務を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

3 副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任命する。

(団長の職務代理)

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順位に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、代理者は団の幹部の任免権の代行はできないものとする。

(団の命令系統等)

第3条の2 団の命令系統は、次のとおりとする。

市長―団長―副団長―分団長―副分団長―部長―班長―団員

2 本市区域内に水火災が生じた場合、各分団は団長の命令により行動をとるものとする。

(団長、幹部の任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、事故その他の理由により任期中退職した者の職を継承した者の任期は、その残任期間とする。

(組織及び配置)

第5条 消防団の名称、分団の組織及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(団員の宣誓)

第6条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に記名押印しなければならない。

(出場の制限及び規律)

第7条 消防団員は、市長(消防長)、消防署長の許可を受けないで市の区域外の水火災その他の現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄内と認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(災害現場における活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団員は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第9条 消防団員が水火災その他の災害現場に出場した場合、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 各分団長は団長の指揮に従って、各分団の団員は分団長の指揮により行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

第11条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(設備資材)

第12条 消防団の設備資材は、団長及び分団長並びに部長がこれを保管管理する。

2 設備を損傷し、又は亡失したときは、保管責任者は、その理由を付して市長に届け出なければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 区域内全図

(4) 地水利用図

(5) 日誌

(6) 沿革誌

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品賞与品台帳

(10) 雑綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(優良団員の表彰)

第15条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項に該当する団員について、団長は表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2様とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 前条の賞詞は、消防団員としての功労があると認められる者に対し、これを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部、班に対しこれを授与する。

第18条 市長又は団長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人名救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御及び救助に関して消防団に対してなした協力

2 前項の感謝状には、予算の範囲内で記念品を付することができる。

第19条 消防団の服制及び礼式については、消防庁の定める準則による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第40号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

1 組織

団長

副団長

分団名

分団長

副分団長

部長

班長

団員

1人

3人

第1分団

1人

1人

4人

104人

546人

第2分団

1人

1人

2人

第3分団

1人

1人

3人

第4分団

1人

1人

5人

第5分団

1人

1人

5人

第6分団

1人

1人

5人

第7分団

1人

1人

7人

2 分団の管轄区域

名称

分団名

部名

管轄区域

東松島市消防団

第1分団

矢本部、立沼部、道地部、鹿妻部

矢本地区、あおい地区の一部

第2分団

五味倉部、大曲部

大曲地区、あおい地区の一部

第3分団

上小松部、中小松部、下小松部

小松地区

第4分団

上赤井部、中赤井部、下赤井部、南部、柳部

赤井地区

第5分団

中沢部、小分木部、大島部、裏沢部、塩入部

大塩地区

第6分団

平岡部、往還部、小野部、根古高松新田部、西福田部

牛網地区、浜市地区、小野地区、根古地区、高松地区、新田地区、西福田地区の区域

第7分団

上下堤川下部、浅井部、中下部、新町・亀岡部、東名部、大塚部、宮戸部

上下堤地区、川下地区、浅井地区、野蒜地区、大塚地区、新東名地区、宮戸地区、野蒜ケ丘地区の区域

画像

東松島市消防団設置区域及び組織に関する規則

平成17年4月1日 規則第104号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年4月1日 規則第104号
平成19年3月20日 規則第7号
平成21年2月27日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第18号
平成26年2月20日 規則第8号
平成27年3月10日 規則第12号
平成29年12月28日 規則第40号
平成30年3月8日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第74号
令和4年11月1日 規則第67号