○東松島市消防団条例

平成17年4月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 東松島市消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与等については、この条例の定めるところによる。

(団員の種類)

第2条 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本消防団員(以下「基本団員」という。) 次号に規定する団員以外の団員

(2) 機能別消防団員(以下「機能別団員」という。) 特定の任務に限って従事する団員

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は市長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 基本団員 本市に在住し、又は勤務し、年齢18歳以上65歳未満の者

(2) 機能別団員 本市に在住し、又は勤務し、年齢18歳以上75歳未満の者で、団員若しくは消防職員の経験を有する者又は団員としての必要な知識経験を有すると団長が認めた者

(3) 団長 志操堅固、身体強健であって、団長たるに足るものとして消防団より推薦された者であること。

(定員)

第4条 団員の定員は、630人とする。

(退職及び定年)

第5条 団員は、退職しようとする場合、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

2 基本団員は、定年65歳に達した年度末に退職する。ただし、定年に達した日に在職期間が3年に満たない団長の退職日は、団長としての在職期間が3年に達する日まで延長することができる。

3 機能別団員は、定年75歳に達した年度末に退職する。

(懲戒)

第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 停職は1か月以内の期間を定めて行う。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(服務の規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務しなければならない。

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上の知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(9) 貸与物品及び給与物品は、これを大切に保管し、服務以外にこれを使用し、又は貸与してはならない。

(10) 服務中は功を争い、又は持場を離れるような行為をしてはならない。

(11) 団長の命令のないときは、職務のためにも、みだりに建造物その他の物件を損傷してはならない。

(報酬及び費用弁償)

第13条 団員には、別表の区分により報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職務に従事した団員には、当該各号に定める報酬を支給する。

(1) 消防団代表による特別訓練 1日当たり4,000円

(2) 消防団代表による特別訓練補助 1日当たり3,200円

(3) 地震、津波、風水害等の大規模災害時の人命救助又は行方不明者の捜索活動 1日当たり4,000円(4時間以上の場合は8,000円)

3 次に掲げる職務に従事した団員には、費用弁償として1,500円を支給する。

(1) 幹部会議への出席

(2) 定例の消防演習への出場

(3) 消防出初式への出場

第14条 団員が職務により市外に出張したときは、別表旅費欄に掲げる職務の級にあるものが東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の適用を受けて支給される額とそれぞれ同一とし、その支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(手当)

第15条 団員には、次に掲げる手当を支給する。

(1) ラッパ手技術手当 年額20,000円

(2) 消防学校入校手当 1日当たり6,000円

(3) 現地教育手当 1日当たり5,000円

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町消防団条例(昭和34年矢本町条例第21号)又は鳴瀬町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年鳴瀬町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間、第2条第1項第1号及び第4条第2項中「65歳」とあるのは「66歳」とする。

(平成18年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条、第14条関係)

区分

報酬額

旅費

基本消防団員

団長

年額

215,000円

東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第40号)別表第2に規定する副市長に支給する旅費相当額

副団長

年額

122,000円

東松島市職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2に規定する7級の職員に支給する旅費相当額

分団長

年額

92,000円

副分団長

年額

77,000円

部長

年額

72,000円

班長

年額

63,000円

団員

年額

45,000円

機能別消防団員

年額

10,000円

備考 県内に宿泊をしない旅行をする場合について、日当の額については1,500円とする。

東松島市消防団条例

平成17年4月1日 条例第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
平成18年3月20日 条例第11号
平成19年3月1日 条例第12号
平成21年2月27日 条例第16号
平成23年3月12日 条例第15号
平成25年12月12日 条例第41号
平成26年12月22日 条例第34号
令和2年2月14日 条例第17号
令和4年2月21日 条例第9号