○東松島市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、東松島市長職務執行者(以下「市長職務執行者」という。)が受ける給与及び旅費の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第40号。以下「常勤特別職の給与及び旅費条例」という。)に規定する市長の例による。
(旅費)
第3条 市長職務執行者の旅費の支給額及びその支給方法は、常勤特別職の給与及び旅費条例に規定する市長の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。