○東松島市行政改革推進本部設置要綱
平成17年4月1日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 行政改革大綱を策定し、その計画的な推進を図るため、東松島市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び推進員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長の職にある者をもって充て、推進員は、課長の職にある者を充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部長は、第2条の所掌事項に関し、必要と認める事項について調査及び検討するため、庁内検討会議及びワーキンググループを置くことができる。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第23号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日訓令甲第53号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令甲第82号)
この訓令は、公示の日から施行する。