○東松島市広報委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 本市の広報計画の審議・方針の決定及び広報紙の編集並びに東松島市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の管理・運営の実務を処理し、行政広報活動を積極的に実施するため、東松島市広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、広報主管課長及び関係事務部局等の係長職又はこれに相当する職にある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員会の委員長は、広報主管課長をもって充てる。

(担当事項)

第3条 委員会及び委員は、次の事項をそれぞれ担当し、処理するものとする。

(1) 委員会

 広報計画及び方針の決定

 広報紙の編集発行方針の決定

 市ホームページの管理・運営方針の決定

 及びに掲げるもののほか、広報計画の実施の際に必要と認められる事項の審議及び方針の決定

(2) 委員

 広報紙の掲載記事の原稿作成及び取りまとめ並びに校正確認

 市ホームページの点検及び修正

2 委員は、広報媒体ごとに定められている期日までに原稿を総務部総務課に提出するものとする。

3 前項の原稿内容の確認、入稿、情報発信等の事務は、総務課秘書広報係において行う。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(代理等)

第5条 委員が会議に出席できないときは、代理人を出席させなければならない。

2 前項の代理人は、会議において委員の権限を有するものとする。

(決裁)

第6条 委員会の審議に付され、決定した広報計画及び広報紙の編集発行並びに市ホームページの管理・運営の方針は、委員長の判断により、それぞれ必要な決裁を経て実施又は送稿するものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、異動により、委員の配置の変更その他やむを得ない事情が生じた場合は、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令甲第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第33号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市広報委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年4月1日 訓令甲第27号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成22年1月8日 訓令甲第2号
平成25年3月28日 訓令甲第24号
平成29年3月31日 訓令甲第33号
令和2年3月31日 訓令甲第47号