○東松島市庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。

2 この規則において「管理責任者」とは、総務部財政課長及び鳴瀬総合支所長の職にある者をいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(物品の販売等)

第4条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定に基づく条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第5条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

第6条 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、又はその立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第7条 管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(10) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が同項の命令に従わず、又はその者が判明しない場合において庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第9条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第10条 管理責任者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町庁舎管理規則(昭和51年矢本町規則第4号)又は庁舎管理規則(昭和51年鳴瀬町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)