○東松島市庁舎防火規程

平成17年4月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東松島市役所(以下「役所」という。)庁舎及びその附属建物を火災その他の災害から守るために必要な事項を定めるものとする。

(防火責任者)

第2条 役所に防火責任者1人を置く。

2 防火責任者は、この規程の実施に関して責任を負う。

3 防火責任者は、財政課長をもってこれに充てる。

(火災予防)

第3条 職員は、この規程の定めるところにより第1条の目的達成に努力し、火災を予防するとともに火災又は地震その他の災害に際し建物及び重要物件の損害の防止に努めなければならない。

(職員の遵守事項)

第4条 職員は、次のことを守らなければならない。

(1) 吸い殻容器のない場所で喫煙してはならない。また、吸い殻容器以外の場所に吸い殻を捨ててはならない。

(2) 「火気厳禁」及び「喫煙禁止」の標示がある場所では、火気の使用又は喫煙をしてはならない。

(3) 室を不在にするときは、必ず火の始末をしなければならない。

(4) 薪炭その他燃えやすいもの及び火気容器を所定の場所以外に放置してはならない。

(5) 廊下、通路及び出入口にみだりに物品を置いてはならない。

(6) 関係責任者の許可なくして電気設備をいじり、又は電熱利用の器具を使用してはならない。

(7) 消火器具の取扱いに精通しておかなければならない。

(防火責任者の任務)

第5条 防火責任者は、火災予防のため次のことを行う。

(1) 役所庁舎及び附属建物の各室ごとに火気取締責任者を置く。

(2) 火気取締責任者及びその他の職員に対し任務遂行上必要な指図をすることができる。

(火気取締責任者の任務)

第6条 火気取締責任者は、各室の火災予防を担当し、次のことを行う。

(1) 担当室の火気の使用について厳重に監督し、退庁時は、火気を完全に消火した後退出しなければならない。

(2) 担当室の火気使用器具、設備及び電気設備について火災予防上危険と認める場合には、応急の措置を施すとともに防火責任者に報告しなければならない。

(3) 担当室の最終退室者に対し完全な火の始末の方法を指示しておかなければならない。

(宿日直者の遵守事項)

第7条 宿日直者は、巡視の際火災予防のために、おおむね次の事項を守らなければならない。

(1) 燃焼嗅煙の有無に留意して火災の早期発見に努める。

(2) 電気器具のスイッチ及びガス器具が所定の通り開閉してあるかを確かめる。

(3) 各室を見回る。

(4) 常時火を使用する箇所は、特に念入りに見回る。

(5) 消火器、防火器材が所定の位置に整頓されているかどうかを調べる。

(6) 宿日直は、巡視結果を日誌に記載しなければならない。

(火災発見直後の行動)

第8条 役所庁舎及び附属の建物又は近接建物に火災(以下単に「火災」という。)を発見した者は、大声で他の職員に知らせるとともに消防署に通報し、かつ、市長、副市長、財政課長及び関係ある職員に速報しなければならない。

(搬出予定地の設定)

第9条 火災その他の災害発生の際、重要書類、物件を搬出する経路及び場所をあらかじめ定め、職員に周知させておかなければならない。

(消火設備の維持管理)

第10条 消火栓、消火器その他の器具は最も有効となるよう配置し、かつ、常に使用可能にしておかなければならない。

(退庁後及び休日の火災)

第11条 退庁後及び休日に火災発生を認知したときは、直ちに登庁し、上司の指示に従い行動する。

(非常持出物件)

第12条 火災の際優先的に持ち出す物件は、あらかじめこれを定め「非常持出」の標示をしなければならない。

(他の災害への準用)

第13条 この規程は、地震その他の非常災害の場合に準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市庁舎防火規程

平成17年4月1日 訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)