○東松島市安全運転管理規程

平成17年4月1日

訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全運転管理体制(第7条―第11条)

第3章 安全運転管理者等の業務

第1節 通則(第12条)

第2節 運転管理(第13条―第21条)

第3節 車両管理(第22条―第30条)

第4章 運転者服務(第31条―第39条)

第5章 事故処理(第40条―第46条)

第6章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市職員による交通事故を防止するため、公務に使用する庁用車の安全な運転の確保及び効率的な使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長事務部局の職員、教育委員会事務部局の職員(教育委員会に属する県費負担教職員を含む。)、議会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び選挙管理委員会事務局の職員をいう。

(2) 庁用車 市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 運転者 運転免許証を有する職員であって、安全運転管理者より庁用車の運転を許可された者をいう。

(4) 車両管理責任者 庁用車の配置を受け、それを管理する課、局等の長をいう。

(5) 安全運転管理者等 安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理責任者をいう。

(心構え)

第3条 職員は、庁用車を使用するに当たって、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任等)

第4条 安全運転管理者は、法定の要件を備える職員のうちから、市長が選任するものとする。

2 市長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 市長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(副安全運転管理者の選任等)

第5条 安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理者の下に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、法定の要件を備える職員のうちから、市長が選任するものとする。

3 副安全運転管理者を選任したときは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 市長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときには、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転管理者又は副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

第2章 安全運転管理体制

(安全運転管理の統括)

第7条 次章に規定する安全運転管理者等の業務(以下「管理業務」という。)については、総務課長が統括する。ただし、重要項目については、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(安全運転管理者の任務と権限)

第8条 安全運転管理者は、総務課長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び庁用車の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができるものとする。

(副安全運転管理者の任務)

第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故があるときは、その任務を代行するものとする。

(車両管理責任者の責務)

第10条 車両管理責任者は、その課、局等における運転者及び使用管理する庁用車に関し、安全運転管理者又は副安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその責めに任ずるものとする。

(運転者の義務)

第11条 庁用車を運転する者は、第4章に規定する運転者服務を遵守するとともに、安全運転管理者等の指示に従わなければならない。

第3章 安全運転管理者等の業務

第1節 通則

(通則)

第12条 安全運転管理者等は、庁用車の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。

第2節 運転管理

(庁用車の使用規制)

第13条 庁用車は、次に掲げる場合を除き、使用させてはならない。

(1) 公務に従事するため必要があるとき。

(2) 来客の用に供する場合で、特に必要があると認めたとき。

2 庁用車は、職員(人事交流、割愛人事等による職員を除く。)としての在職年数が1年未満の者、運転免許証取得後1年未満の者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対しては使用させてはならない。ただし、運転業務を目的として雇用された者、在職年数が1年未満の者又は地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、運転免許取得後1年以上経過している場合に限り、所属長及び安全運転管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第14条 庁用車を使用の態様等により、次のとおり区分する。

(1) 専用車両 専任運転職員又は運転業務委託を受けた業者の職員により特定用途の運行の用に供する目的で、市長が指定した車両

(2) 共用車両 共用的に職員が職務に応じて運転、使用する目的で、市長が指定した車両

(3) 専属車両 各所属において、事業の用に供する目的で、職員が職務に応じて運転、使用する車両で、市長が指定した車両

(運行の基準)

第15条 庁用車の運行は、次の基準による。

(1) 運行時間は、やむを得ない場合のほか、午前6時30分から午後10時までを目安とする。

(2) 全路程を通算して1日につきおおむね250キロメートルを超えて運行してはならない。ただし、交代の運転者がいる場合は、おおむね500キロメートルまで運行することができる。

(3) 1人の職員が運転することのできる距離は、天災その他の特別な事情がある場合を除き1日につきおおむね250キロメートルまでとし、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に規定する高速自動車国道をいう。)が含まれている場合にあっては、1日につきおおむね400キロメートルまでとする。

(4) 健康管理に配慮し、運転が長時間(おおむね2時間以上をいう。)に及ぶ場合にあっては、適宜充分に休憩をとるものとする。

(配車の請求及び取消し)

第16条 各課において庁用車のうち共用車両を使用するときは、庁用車配車請求書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 安全運転管理者は、前項の規定による配車の請求があったときは、用務及び交通機関の利便等を考慮して配車の適否を決定し、配車を適当と認めるときは、直ちに配車するものとする。

3 特殊の目的に使用するため前2項の規定により難い場合は、安全運転管理者が別に配車計画等を定めることができる。

4 安全運転管理者は、配車の請求を受けても、運行できる庁用車がないとき、若しくは不適当と認めるときは、配車せず、又は運行を取り消し、若しくは自家用車の公務使用を許可することができる。

(自動車運転日誌)

第17条 庁用車ごとに自動車運転日誌(様式第2号)を備え付け、運転を終了した都度、当該運転者に運行の状況等を記録させるものとする。

2 自動車運転日誌は、常に点検し、管理業務上の資料として活用しなければならない。

(庁用車予約システムによる使用手続き)

第18条 庁内グループウェアの庁用車予約システムによる庁用車の予約及び運転記録が可能な車両については、前2条の手続に代えて、庁用車予約システムにより使用の予約及び運転記録を行うことができるものとする。

2 前項の規定により庁用車の予約がなされた車両のうち、安全運転管理者の承認が必要な車両については、安全運転管理者が予約の内容等を確認し、承認又は不承認の決定をしなければならない。

(異常気象等の場合の措置)

第19条 安全運転管理者等は、異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象等」という。)により安全な運行ができないおそれがあるときは、その状況に応じ庁用車の運転を禁止することができる。ただし、公務に関し緊急に必要があるため運行を指示する場合には、次に掲げる事項についてあらかじめ必要な措置を講じた上、庁用車を運転させるものとする。

(1) 運転者に対し、異常気象等の状況及びこれに伴う道路又は交通の障害状況並びに迂回等の情報を伝達するとともに、安全な運転を確保するために必要な指示を行うこと。

(2) 運転者に対し、事態に即応した連絡方法、危険回避の方法、運行の継続・中止又は待機等について、具体的な指示を行うこと。

(3) 次条に規定する応急用具等の点検と確認を行うこと。

(応急用具等の備付け)

第20条 庁用車には、次に掲げる応急用具等を備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)

(運転者の教育指導)

第21条 運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するために必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。

2 運転者に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令の知識及び運転技術

(2) 安全運転に関する科学的知識

(3) 運転道徳、運転マナー

(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識

(5) 運行前点検の実施要領

第3節 車両管理

(車両管理の基本)

第22条 庁用車は、すべて車両台帳に登載し、常に整備状況を把握し、機能の保持に努めなければならない。

2 庁用車の点検及び整備については、市指定業者と協議して行うものとする。

(庁用車の保管)

第23条 庁用車は、保全及び盗難防止のため、所定の格納場所に必ず収納させなければならない。

2 公務の都合により所定の格納場所に収納できない場合には、事前に運転者からその理由、収納場所等を報告させた上、許可することができる。

(かぎの保管)

第24条 庁用車のかぎは、専用車両及び共用車両については、安全運転管理者及び副安全運転管理者が、専属車両については、車両管理責任者が保管しなければならない。

2 庁用車のかぎは、かぎ収納箱に確実に収納し、保管するものとする。

(庁用車の維持)

第25条 常に庁用車の使用状況を点検するとともに、運転者に対し庁用車の日常整備、タイヤ・バッテリー等の備品の点検、洗車、清掃等を心掛けさせるよう指導する。

(燃料、オイル等の補給)

第26条 燃料、オイル等の補給に関しては、市が指定する業者において、所定の手続により行わせる。

(運行前点検及び修理)

第27条 運転者に対して運行前点検を実施させ、異常が認められた場合には、次の措置をとる。

(1) 当該庁用車の運行を禁止し、直ちに指定業者に修理を依頼する。

(2) 軽微な異常で運転に特に支障のない場合には、運転方法又は運転距離を制限した上で運転させる。

(3) 緊急修理を必要とする場合は、運転者の判断に基づいて実施させ、事後速やかに報告させる。

(点検整備)

第28条 車両台帳、自動車検査証又は自動車の走行キロ数、運行状況等を常に確認するとともに、年度・月度の計画を立てて、庁用車の定期及び随時の点検整備を実施しなければならない。

2 前項の点検整備は、市指定業者に委託して実施する。

(庁用車の購入・買換え等)

第29条 庁用車の購入・買換えは、庁用車使用に当たっての有効性、経済性及び安全性を十分検討し、総務部と協議した上、市長の承認を得なければならない。

(保険管理)

第30条 庁用車には、自動車損害賠償責任保険、対人対物賠償保険、車両損害保険及び搭乗者障害保険を付さなければならない。

2 安全運転管理者は、車両台帳の点検・確認等により各庁用車に付保もれのないよう絶えず留意しなければならない。

第4章 運転者服務

(運転業務遂行上の遵守事項)

第31条 運転者は、常に交通法令を守り安全運転に努め、迅速に業務を遂行するとともに、業務後の配車回転を円滑に行わなければならない。

(私用運転の禁止)

第32条 庁用車は、公務以外の目的に使用してはならない。

(乗車準備)

第33条 運転者は、運転業務を行うに先立って、次の点に留意しなければならない。

(1) 安全運転管理者等の指示の下に運行を行う。

(2) 運転命令及び指示、伝達事項を確認する。

(3) 運転免許証、携帯品及び応急用具等を確認する。

(自動車運転日誌の記録)

第34条 運転者は、運行を終了したときは、自動車運転日誌に運行状況等必要事項を記録し、安全運転管理者等に提出しなければならない。

(かぎの取扱い及び庁用車の格納)

第35条 庁用車のかぎは、安全運転管理者等から運行前に受け取り、運行終了後必ず返納しなければならない。

2 庁用車は、運行終了後指定格納場所に収納しなければならない。

(点検及び修理)

第36条 運転者は、運行前後の車両点検に万全を期し、点検整備不完全による事故防止に努めなければならない。

2 運転者は、点検の結果、修理が必要と認めた場合は、直ちに安全運転管理者等に報告し、緊急修理を必要とする場合は、自己の判断に基づき実施するとともに、事後速やかに安全運転管理者等に報告しなければならない。

(燃料、オイル等の補給)

第37条 庁用車の燃料・オイル等の補給は、市が指定する業者において行うものとする。

(交通事故時の処理)

第38条 運転者が、公務中に交通事故を起こしたときは、次章に規定するところにより、的確に処理しなければならない。

(提案)

第39条 運転者は、安全運転管理者に対して安全運転に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならない。

第5章 事故処理

(通則)

第40条 運転者及び安全運転管理者等は、公務中に生じた交通事故を迅速かつ適正に処理するために、この章において規定する事項を遵守しなければならない。

(事故発生時の運転者の処理)

第41条 運転者は、自己運転の庁用車による事故が発生した場合、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 事故発生時の厳守事項

 庁用車を安全な場所へ移動し、危険防止に必要な措置をとる。

 直ちに電話その他の方法で、事故の発生状況を警察へ通報するとともに、安全運転管理者に報告して指示を受ける。

 事故の発生状況を十分に確認し、第三者の証人を得るよう努める。

 安全運転管理者の指示を受けないで、運転者個人の判断で相手方と示談交渉をしてはならない。

(2) 人身事故の場合

 同乗者又は付近の人の協力を得て応急手当を行い救急車の要請を行う。

 通行中の車両等に依頼して、最寄りの救急病院へ運ぶ。

(3) 物件事故の場合

 事故の発生原因、特に事故の責任関係に関する事項について十分に確認をしておく。

 相手方の免許証、車検証、身分証明書等で住所、氏名、年齢、勤務先、電話番号、車名、年式、登録番号等を調べ、書き留めておく。

(事故発生時の安全運転管理者の処置)

第42条 安全運転管理者は、庁用車による事故が発生した場合、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 事故発生時に運転者からの報告を受けた場合には、運転者がこの訓令に従い適切な処置をとるよう指示する。

(2) 軽微な物件事故の場合を除き、事故発生の報告を受けたときは、直ちに現場又は警察、病院等へ赴き、事故の緊急処置、現場検証の立会い、被害者の見舞い等必要な事故処置を行う。

(3) 事故の発生状況、発生原因の調査を、運転者の協力を得て、できるだけ綿密に行う。

(4) 物件事故の場合において車両修理費の負担が予想される場合には、できるだけ相手車両の損傷状況の写真を副安全運転管理者に指示して撮影しておく。

(交通事故の報告義務)

第43条 運転者は、交通事故を起こした場合には、原則として当日中に交通事故等発生報告書(様式第3号)に必要事項を記入して、安全運転管理者及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(保険会社への通知及び保険金の請求)

第44条 安全運転管理者は、事故発生運転者から提出を受けた交通事故等発生報告書を十分確認し、更に必要な事実関係を調査した上、速やかに契約保険会社に事故発生状況等必要な事項を通知する。

2 安全運転管理者は、事故発生運転者から保険金請求に必要な書類の提出を受け、更に必要な書類を追加作成し、契約保険会社へ請求する。

(示談等による損害賠償問題の解決)

第45条 安全運転管理者は、交通事故による損害賠償問題の解決のため、契約保険会社の援助及び協力を得て、相手方との示談交渉等に当たるものとする。

(事故による損害等の本人負担)

第46条 交通事故による損害等の本人負担額は、次の基準によるものとする。

(1) 事故発生の事由が大半市の責めに属する場合、又は本人が無過失であると認められる場合は、全額市の負担とする。

(2) 本人に応分の過失が認められる場合は、その過失責任度に応じて市長が負担額を決定する。

(3) 本人に故意又は重大な過失が認められる場合は、全額本人の負担とする。

2 本人負担額の決定通知を受けた職員は、直ちに市に対してその全額を支払わなければならない。ただし、支払能力がない場合には、市長の許可を得て分割して支払うことができる。

第6章 雑則

(自家用車の公務への使用制限)

第47条 職員は、原則として、公務のために自家用車を使用してはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、所属長及び安全運転管理者の許可を得て使用することができるものとする。

2 職員は、公務のために自家用車を使用する場合は、この訓令及び東松島市職員の私有車の公務使用に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第10号)を遵守しなければならない。

(その他)

第48条 この訓令に定めるもののほか、庁用車の使用管理に関し必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町安全運転管理規程(昭和62年矢本町訓令甲第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日訓令甲第62号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年2月23日訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

東松島市安全運転管理規程

平成17年4月1日 訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成21年9月10日 訓令甲第62号
平成30年2月23日 訓令甲第4号
令和2年3月25日 訓令甲第22号
令和2年3月31日 訓令甲第47号