○東松島市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成17年4月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市安全運転管理規程(平成17年東松島市訓令甲第7号)第45条の規定に基づき、職員が私有車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)第2条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員をいう。

(2) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 庁用車 市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(4) 旅行命令権者 東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)第4条に規定する旅行命令権者をいう。

(5) 運転職員 許可された私有車を運転して旅行する職員をいう。

(私有車の使用許可及び運行基準)

第3条 旅行命令権者は、庁用車が使用できない状態にある場合又は公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が公務に自己の私有車を使用することを許可することができる。

2 東松島市安全運転管理規程(平成17年東松島市訓令甲第7号)第15条の規定は、前項の規定により私有車の使用を許可する場合について準用する。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、次の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができるものとする。

(1) 職員の公務の遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転すること。

(2) 鉄道旅行又は路線バス旅行が困難な場合であること。

(3) 私有車又は庁用車の運転経験が1年以上であること。

(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分を受け、又は同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険(共済を含む。)を締結し、かつ、自動車任意保険(共済を含む。)の賠償額が対人保険については無制限、対物保険については1,000万円以上、搭乗者傷害保険については1,000万円以上(ただし、他人を同乗させることが想定される場合に限る。)を締結していること。

(派遣職員の私有車の公務使用)

第5条 第3条第2項及び前条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき東松島市に派遣される職員(同条の規定に準じて派遣される職員を含む。)が派遣元に私用車を使用して出張(東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)第2条第1項第4号に規定する出張をいう。)する場合の運行及び許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 運行時間は、やむを得ない場合のほか、午前6時30分から午後10時までを目安とする。

(2) 1日に運転することができる距離は、天災その他の特別な事情がある場合を除き1日につきおおむね250キロメートルまでとし、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に規定する高速自動車国道をいう。)が含まれている場合にあっては、1日につきおおむね400キロメートルまでとする。

(3) 健康管理に配慮し、運転が長時間(概ね2時間以上をいう。)に及ぶ場合にあっては、適宜充分に休憩をとるものとする。

(4) 私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したとき若しくは他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、何らかの任意保険契約を締結していること。

(私有車の使用申請)

第6条 旅行命令権者は、職員が私有車の公務使用の許可を申請したときは、別に定める旅行命令簿に次の事項を記載させ、所属長及び安全運転管理者の同意を得て許可を与えるものとする。

(1) 使用者の職氏名

(2) 用務先

(3) 使用年月日及び使用期間

(4) 用務の内容

(5) 同乗者の職氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者が必要と認める事項

(行き先の変更)

第7条 運転職員は、その命ぜられた用務先等を変更してはならない。ただし、道路事情の変更等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により用務先等を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、私有車を公務使用するに当たっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 公務員としての責務を自覚し、道路交通関係法令を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の防止のため、私有車の日常及び定期点検を行うこと。

(旅費)

第9条 運転職員の旅費は、東松島市職員等の旅費に関する条例第7条の規定により計算した額を支給するものとする。

2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、庁用車による旅行の例による。

(事故が生じた場合の措置)

第10条 運転職員は、旅行中に当該私有車に関係のある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 私有車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては、当該私有車に付した自動車損害賠償責任保険(任意保険含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては、加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、市が負担するものとする。

2 前項の規定により市が損害を賠償した場合において、当該私有車の公務使用及び事故発生時に講ずべき措置につき職員(当該私有車に同乗した職員を含む。以下この項及び次条において同じ。)に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該損害賠償額の範囲内で当該職員に対して求償することができる。

3 市は、私有車が破損した場合の修繕費用については、補償しない。

(職員が負傷した場合の補償)

第12条 市は、前条の交通事故において職員が負傷したときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東松島市条例第34号)の定めるところにより必要な補償を行う。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日訓令甲第62号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年2月23日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市復興まちづくり推進員設置要綱の一部改正)

2 東松島市復興まちづくり推進員設置要綱(平成25年東松島市訓令甲第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成17年4月1日 訓令甲第10号

(令和2年4月1日施行)