○東松島市の会計管理者事務の専決等に関する規程

平成17年4月1日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計課長専決事項)

第2条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費の支払に関すること。

(2) 電気、ガス及び水道使用料並びに郵便料及び電話料の支払に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件50万円以下の経費の支払に関すること。

(4) 収入又は支出の更正に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項に関すること。

(専決の制限)

第3条 事務の内容が、次に掲げるようなものについては、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 異例であり、又は前例になると認められるもの

(2) 紛議、論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び会計課長がともに不在のときは、会計課長補佐がその事務を代決する。

3 会計管理者、会計課長及び会計課長補佐がともに不在のときは、会計係長がその事務を代決する。

(専決事項の代決)

第5条 会計課長が不在のときは、会計課長補佐がその事務を代決する。

2 会計課長及び会計課長補佐がともに不在のときは、会計係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第37号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市の会計管理者事務の専決等に関する規程

平成17年4月1日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第12号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年4月1日 訓令甲第37号