○東松島市公文例式規程

平成17年4月1日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、東松島市の公文例式に関し定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について市民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について市民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令甲 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

 訓令乙 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの

(4) 往復文

通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議等

(5) その他

契約書、裁決書、証書、表彰文、挨拶文等

(公文例式)

第3条 公文例式は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日訓令甲第18号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

東松島市公文例式規程

平成17年4月1日 訓令甲第14号

(平成23年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第14号
平成23年7月4日 訓令甲第18号