○東松島市法令審査委員会規程

平成17年4月1日

訓令甲第15号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定改廃並びに法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、東松島市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に審査が必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は委員長が選任する。

3 委員は、第1条の設置目的に適した市の一般職の職員のうちから市長が委嘱する。

4 前項に規定する者のほか、市長が適当と認める者を委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第3項の者は3年、同条第4項の者は1年とし、再任を妨げない。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(事案の提出等)

第7条 課長等は、委員会に付議すべき事案が生じた場合は、必要な資料を添えて、委員会に諮らなければならない。

(審査)

第8条 委員長は、前条の規定により事案の提出を受けたときは、遅滞なく委員会の審査に付さなければならない。

2 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき又は特別な事情があるときは、事案について会議の方法によらず審査させることができる。

3 委員長は、軽易な事案について委員会に付議する必要がないと認めるとき又は特別な事情があるときは、事務局に審査させることによって委員会の審査に代えることができる。

(事案の説明)

第9条 委員長は、事案の主管課の課長等又は課員等を委員会に出席させ、事案について説明させるものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長等又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(審査結果)

第10条 委員長は、審査が終了したときは、事案の提出課長等に結果を遅滞なく通知しなければならない。

(事務局)

第11条 委員会に事務局を置き、総務課の職員をこれに充てる。

2 事務局は、委員長の指揮の下に、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。

3 事務局は、委員会の会議において予備審査の概要を説明しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月29日訓令甲第35号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年6月1日に委嘱した委員の任期)

2 平成21年6月1日に委嘱した委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成22年4月30日までとする。

(令和2年1月10日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年4月20日訓令甲第43号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

東松島市法令審査委員会規程

平成17年4月1日 訓令甲第15号

(令和2年5月1日施行)