○東松島市議案検討委員会規程

平成17年4月1日

訓令甲第16号

(設置)

第1条 東松島市議会に上程する議案等に関して正確かつ適正な処理を図るため、東松島市議案検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 委員会において検討する事項は、議会に上程する議案及び資料(以下「議案等」という。)とする。ただし、予算に関する事項は除くものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、市長事務部局の部長、教育部長、総務課長、復興政策課長及び財政課長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議案等の提出)

第6条 委員会に付議すべき事案が生じた主管課の職員は、議案等の原案を作成し、委員会が別に定める期日までに事務局に提出しなければならない。

(議案等の検討)

第7条 委員長は、前条の規定により議案等の提出を受けたときは、遅滞なく委員会において検討しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会の会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは、議案等について持ち回りにより検討することができる。

(議案等の説明)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、議案等の主管課の職員を委員会に出席させ、議案等について説明させることができる。

(事務局)

第9条 委員会に事務局を置き、総務課の職員をこれに充てる。

2 事務局は、委員長の指揮の下に、議案等の調査、予備審査その他の事務に従事する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日訓令甲第53号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年6月30日訓令甲第57号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日訓令甲第6号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市議案検討委員会規程

平成17年4月1日 訓令甲第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第16号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成23年12月28日 訓令甲第53号
平成27年6月30日 訓令甲第57号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和元年6月26日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号