○東松島市公印規程

平成17年4月1日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の事務部局に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

2 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理保存しなければならない。

3 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、管理者に押印すべき文書と回議書を掲示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、印刷に付するもの及び電子計算組織を使用し作成するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出て、あらかじめ公印を押印することができる。

4 管理者は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押印するものとする。

5 印刷用公印(印刷物に使用する公印の印影をいう。)を使用するときは、別に定める方法により、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

6 前項の場合において、特に必要のある場合は、公印の印影を縮小又は拡大して使用することができる。

(公印の事故)

第5条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議の上、公印(新調・改刻・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により公印を引き継いだときは、公印台帳(様式第1号)に必要事項を記載し、公印廃止の日から5年保存後、焼却処分しなければならない。

(公印の新調等に伴う告示)

第7条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(1) 市印

(2) 市長印

(3) 市長職務代理者印

(4) 副市長印

(5) 会計管理者印

(6) 出納員印

(7) 社会福祉事務所長印

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令甲第31号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第30号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月7日訓令甲第87号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年5月7日訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年5月13日から施行する。

(令和2年3月2日訓令甲第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第96号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

用途

規格

寸法(mm)

管理者

庁印

1

市名をもってする文書

方22

総務課長

2

3

市名をもって訂正する文書

方9

税務課長

市民生活課長

鳴瀬総合支所長

4

役所名をもってする文書

方22

総務課長

職印

5

市長名をもってする文書

方22

総務課長

鳴瀬総合支所長(横のみ)

市民協働課長(横のみ)

6

7

市長名をもってする文書で管理者が印刷用公印を使用することが適当と認められたものの印刷用

方15

総務課長

8

9

市長名をもってする賞状用

方26

総務課長

10

11

市長名をもってする陳情書用

方24

総務課長

12

13

市長名をもってする証明

方22

税務課長

市民生活課長

宮戸交付所長

火葬場所長(横のみ)

14

15

市長名をもってする各種証明書の訂正

方9

税務課長

市民生活課長

鳴瀬総合支所長

宮戸交付所長

福祉課長

16

電子計算組織を使用し作成する市長名をもってする各種証明書

方23

総務課長

17

18

電子計算組織を使用し作成する市長職務代理名をもってする各種証明書

方23

総務課長

19

20

戸籍簿記載事項の証印

長径11

小径8

市民生活課長

21

市長職務代理者名をもってする文書

方22

総務課長

鳴瀬総合支所長

22

23

市長職務代理者名をもってする各種証明書の訂正

方9

税務課長

市民生活課長

宮戸交付所長

24~27

削除

 

 

 

28

出納員名をもってする金銭出納関係文書

方22

会計課長

29

社会福祉事務所長をもってする文書

方22

福祉課長

30

市長職務執行者名をもってする文書

方22

総務課長

税務課長

市民生活課長

31

副市長名をもってする文書

方22

総務課長

32

会計管理者名をもってする文書

方22

会計課長

33

個人番号カード及び通知カード記載事項の証印

横10

縦3

市民生活課長

鳴瀬総合支所長

別表第2(第2条関係)

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1

2

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東松島市公印規程

平成17年4月1日 訓令甲第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第17号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成19年7月1日 訓令甲第31号
平成28年3月31日 訓令甲第30号
平成28年11月7日 訓令甲第87号
令和元年5月7日 訓令甲第3号
令和2年3月2日 訓令甲第10号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和3年4月1日 訓令甲第96号