○東松島市情報処理システム管理運営委員会設置要綱
平成17年4月1日
訓令甲第21号
(設置)
第1条 情報化社会に的確に対応した市政運営を図り、市の情報化を推進するため、東松島市情報処理システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政情報化及びその推進に関する事項
(2) 地域情報化及びその推進に関する事項
(3) 情報処理システム及びその運用の最適化に関する事項
(4) 情報化計画の策定及び推進に関する事項
(5) 情報化の調査研究に関する事項
(6) 情報セキュリティ対策基準等、セキュリティに関する重要な事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、部長、教育部長、会計管理者、局長及び課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長を副市長とし、副委員長を復興政策部長とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員長の専決事項)
第6条 委員長は、第2条に掲げる所掌事務のうち法令等による必要なシステムの導入若しくは改修を行うとき、又は委員長が軽易な事項と認めるときは、専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決したときは、これを次の会議において報告しなければならない。この場合において、委員の過半数が出席する他の会議において報告し、これに代えることができる。
(検討部会)
第7条 委員会に市の情報化の推進に係る具体的かつ専門的事項の調査検討を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(庶務)
第8条 委員会及び部会の庶務は、復興政策部デジタル推進課で処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月17日訓令甲第43号)
この訓令は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成23年12月28日訓令甲第53号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令甲第70号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年12月21日訓令甲第91号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年8月27日訓令甲第50号)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
2 東松島市情報処理システム管理運営委員会検討部会設置規程(平成21年東松島市訓令甲第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日訓令甲第6号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。