○東松島市ホームページ管理運用基準

平成17年4月1日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 この基準は、東松島市インターネットサーバが提供するホームページの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、東松島市ホームページとは、本市が市民等に提供する情報のうち、東松島市インターネットサーバ内から発信する情報をいう。

(統括管理者)

第3条 東松島市ホームページを管理するため、統括管理者を置く。

2 統括管理者は、広報広聴業務を所管する課長をもって充てる。

3 統括管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 東松島市インターネットサーバへの情報の掲載及び削除を行うこと。

(2) 東松島市ホームページの円滑な運営のために必要な措置を実施すること。

(管理責任者)

第4条 東松島市ホームページの情報を管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、情報を発信する課等の課長をもって充てる。

3 管理責任者は次の業務を行う。

(1) 東松島市ホームページの情報の掲載、更新又は削除の依頼をすること。

(2) 東松島市ホームページの情報の内容に対する市民等からの質疑等への応答をすること(メールに対する対応は、別に定める。)

(3) 情報内容を管理すること。

(提供する情報)

第5条 東松島市ホームページは、原則として、情報を発信する課等で作成又は更新し、その内容について決裁を受けたものとする。

2 ホームページを新規作成しようとする課等は、事前に総括管理者と協議を行うものとする。

3 情報を発信する課等は、当該情報内容に派生する一切の責務を負うものとする。

(留意事項)

第6条 ホームページの作成に当たり、著作権を侵害することがないように十分留意する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令甲第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市ホームページ管理運用基準

平成17年4月1日 訓令甲第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第25号
令和5年3月22日 訓令甲第20号