○東松島市ホームページ管理運用基準
平成17年4月1日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この基準は、東松島市インターネットサーバが提供するホームページの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において、東松島市ホームページとは、本市が市民等に提供する情報のうち、東松島市インターネットサーバ内から発信する情報をいう。
(統括管理者)
第3条 東松島市ホームページを管理するため、統括管理者を置く。
2 統括管理者は、広報広聴業務を所管する課長をもって充てる。
3 統括管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 東松島市インターネットサーバへの情報の掲載及び削除を行うこと。
(2) 東松島市ホームページの円滑な運営のために必要な措置を実施すること。
(管理責任者)
第4条 東松島市ホームページの情報を管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、情報を発信する課等の課長をもって充てる。
3 管理責任者は次の業務を行う。
(1) 東松島市ホームページの情報の掲載、更新又は削除の依頼をすること。
(2) 東松島市ホームページの情報の内容に対する市民等からの質疑等への応答をすること(メールに対する対応は、別に定める。)。
(3) 情報内容を管理すること。
(提供する情報)
第5条 東松島市ホームページは、原則として、情報を発信する課等で作成又は更新し、その内容について決裁を受けたものとする。
2 ホームページを新規作成しようとする課等は、事前に総括管理者と協議を行うものとする。
3 情報を発信する課等は、当該情報内容に派生する一切の責務を負うものとする。
(留意事項)
第6条 ホームページの作成に当たり、著作権を侵害することがないように十分留意する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令甲第20号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。