○東松島市審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱

平成17年4月1日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)による審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査基準の設定及び公表)

第2条 審査基準の設定及び公表については、次のとおりとする。

(1) 審査基準

審査基準は、処分を所管する本庁各課室局所館(以下「課等」という。)が許認可等をするかどうか法令の定めに従って判断するための基準であり、当該許認可等の性質に照らし、できるだけ具体的に定め、これを公にしておくことが、課等に対して義務付けられていることに留意するものとする。

(2) 基準設定の主体

審査基準は、個々の処分について法令の定めに従って判断するため、課等が自らの責任と判断によって定めるものであり、課等は、その所管する処分について審査基準を自主的、自律的に設けなければならない。

(3) 審査基準の設定

 審査基準は、個別具体の申請に対して、その許認可等をするかどうかを判断するための基準であり、法の趣旨を受けた当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的にしなければならない。

 個々の処分を行うに当たり、課等に裁量が与えられている場合には、裁量権行使に当たっての課等の考え方を明らかにするという観点から、審査に当たりどのような要素が考慮されるのか、個々の要素は、どの程度の評価を与えられるのかといったことをできる限り示すよう努めるものとする。

 許認可等をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、その設定の必要はない。

 次のようなものについては、当面、審査基準を設定しないこともやむを得ないものとするが、できるだけ早期に法令所管省庁及び県の協力を得ながら具体的な基準づくりに当たらなければならないものとする。

(ア) 処分の先例がない場合で、法令の定め以上に具体化することが困難な場合

(イ) 具体的基準として定めることが技術的に困難な場合

 により設定が当面困難とされたものについては、その理由を明らかにし、市民への情報提供に努めるものとする。

 課等は、審査基準の充実整備を図るため、随時見直しに努めるものとする。

(4) 審査基準の公表

 定められた審査基準は、行政上特別な支障がある場合を除き、公表するものとする。

 行政上特別な支障がある場合とは、一般的には次のような場合とする。

(ア) 公にすることにより、人の生命、身体・財産の保護に支障があると認められるもの

(イ) 犯罪の予防、犯罪の捜査に支障があると認められるもの

(ウ) その他の公共の安全と秩序の維持に支障があると認められるもの

(標準処理期間の設定及び公表)

第3条 標準処理期間の設定及び公表については、次のとおりとする。

(1) 標準処理期間

課等は、標準処理期間を定めるよう努めるものとし、これを定めたときは、公にすることが義務付けられていることに留意するものとする。

(2) 期間設定の主体

標準処理期間は、個々の処分について、課等が自らの責任と判断によって定めるものであり、課等は、その所管する処分について標準処理期間を自主的、自律的に設けなければならない。

(3) 標準処理期間の設定

 標準処理期間の設定については、処分の性質上、課等の責めに属さない事情により処理に要する期間が変動するものなど、その設定が困難な場合がありうることから努力義務とされているが、合理的な理由なしに設定を怠ることのないよう留意するものとする。

 標準処理期間は、申請が課等に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を指し、この期間には、法令で定められた経由機関がある場合には、経由機関に到達してから課等に送付されるまでの期間及び法令において協議機関が定められている場合には、当該協議機関における処理期間も含まれることに留意するものとする。

 標準処理期間や算定に当たっては、適法な申請を前提に定めるものであり、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含まれないこと、及び適正な申請の処理に際しても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応答するまでの期間は、含まれないことに留意するものとする。

 特定の日数の設定が困難な場合には、当該許認可等の性質に応じた工夫をすることによって、できる限り申請の処理に要する目安として何らかの期間を示すよう努めるものとする。

 課等は、標準処理期間の充実整備を図るため、随時見直しを行うものとする。

(4) 標準処理期間の公表

 定められた標準処理期間は、公表しなければならない。

 標準処理期間は、申請の処理の目安として定められるものであり、標準処理期間を経過してもまだ処分ができない場合には、申請者に対して、処理の見通し、審査の状況を説明するよう努めるものとする。

(処分基準の設定及び公表)

第4条 処分基準の設定及び公表については、次のとおりとする。

(1) 処分基準

処分基準は、課等がどのような場合に不利益処分をするか、また、どのような不利益処分とするかについて、法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であり、できるだけ具体的なものとして定め、これを公にしておくよう努めるものとする。

(2) 基準設定の主体

処分基準は、個々の処分について、課等が自らの責任と判断によって定めるものであり、課等は、その所管する処分について処分基準を自主的かつ自律的に設けるよう努めるものとする。

(3) 処分基準の設定

 処分基準の設定に当たっては、基本的には、第2の3に準じるものとする。

 処分基準の設定については、一般に処分に関する課等の裁量が比較的広く、また、処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとにどう評価するのかという問題があり、その性質上、これをあらかじめ具体的な基準として画一的に定めることが技術的に困難な場合もあることから、努力義務とされているが、合理的な理由なく設定を怠ることのないよう留意するものとする。

(4) 処分基準の公表

処分基準を公にしておくことについては、これにより脱法的な行為が助長される場合が想定されることから努力義務とされているが、合理的な理由なく公にすることを怠ることのないよう留意するものとする。

(審査基準等の設定及び公表の基本的事項)

第5条 審査基準等の設定及び公表の基本的事項については、次のとおりとする。

(1) 課等は、法の適用対象となる申請に対する処分及び不利益処分(以下「処分等」という。)様式第1号に、各々すべて明記した上で、それらの処分等について、審査基準等を設定した場合には、申請に対する処分等に係る審査基準に関しては様式第2号及び様式第3号を、申請に対する処分等に係る標準処理期間に関しては様式第2号を、処分等に係る処分基準に関しては適宜の様式を作成するとともに、様式第1号から様式第3号までの整合性を図った上で、これらの様式を各課等内に備え置くことをもって審査基準等を公にするものとする。総務課は、当該課等が作成した様式第1号から様式第3号までを取りまとめ、様式第7号により目次化したものと併せてファイル化(簿冊化)するものとする。

(2) ファイル及び様式は、次のとおり備え置くものとする。

 総務課 様式第1号から様式第7号までファイル化したものを各1部

 課等 様式第1号から様式第3号までファイル化したものを各1部

(3) 課等は、その所管する処分に関する様式をファイル等により取りまとめ、当該課等内において申請者等に分かるように備え付けておくものとする。

(4) 課等は、第2号及び第3号に従って備え置いた様式第1号から様式第3号までについて、その様式における処分が規定されている法令の条文やその解釈に関する文書と併せて備え置き、申請者等の便宜に資するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査基準等の設定及び公表に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱

平成17年4月1日 訓令甲第26号

(平成17年4月1日施行)