○東松島市審査基準等の設定及び公表に関する事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第27号

第1 目的

審査基準等の設定及び公表に関する事務の取扱いについては、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び東松島市審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱(平成17年東松島市訓令甲第26号。以下「要綱」という。)によるほか、この要領に定めるところによる。

第2 審査基準等の設定及び公表に係る法の施行に向けた準備について

1 課室等における事務について

(1) 申請に対する処分について

本庁における各課室所局館(以下「課等」という。)は、その所管する申請に対する処分のうち、法の適用対象となる処分をすべて様式第1号に記載し、次のア及びイにより作成する様式第2号及び様式第3号との整合性に留意しながら、申請に対する処分に関するファイル等の目次として様式第1号を作成するものとする。

ア 審査基準について

課等は、その所管する申請に対する処分のうち、法の適用対象となるものについては、その申請に対する処分に係る審査基準を設定の上、様式第2号及び様式第3号を作成するものとする。また、課等は、その所管する申請に対する処分の根拠法令に基づいて本庁以外における各課室所局館(以下「所等」という。)が所管する申請に対する処分については、当該所等との連携を図りながら、審査基準を設定の上、様式第2号及び様式第3号を作成するものとする。

イ 標準処理期間について

課等は、その所管する申請に対する処分のうち、法の適用対象となるものについては、その申請に対する処分に係る標準処理期間を設定の上、様式第2号を作成するものとする。また、課等は、その所管する申請に対する処分の根拠法令に基づいて所等を所管する申請に対する処分については、当該所等との連携を図りながら、標準処理期間を設定の上、様式第2号を作成するものとする。

(2) 不利益処分について

課等は、その所管する不利益処分のうち、法の適用対象となる処分をすべて様式第1号に記載し、1(1)申請に対する処分要領に準じた上、明確に区分し、次のアにより様式第2号及び様式第3号を作成する。

ア 処分基準について

課等は、その所管する不利益処分のうち、法の適用対象となるものについては、その不利益処分に係る処分基準を設定の上、適宜の用紙にわかりやすく(以下「適宜様式」という。)作成するものとする。また、課等は、その所管する不利益処分の根拠法令に基づいて所等を所管する不利益処分については、当該所等との連携を図りながら、処分基準を設定の上、適宜様式を作成するものとする。

(3) 作成した様式の送付について

ア 総務課への送付について

課等は、(1)及び(2)により作成した様式第1号から様式第3号までを、9月30日までに総務課に1部送付するものとする。

イ 所館への送付について

本庁の課等は、当該課等が作成した所等が所管する処分に関する様式第1号から様式第3号までを、9月30日までに当該所等に対して各1部ずつ送付するものとする。

(4) 様式のファイル化について

課等及び所等は、(1)から(3)までに基づき作成され、及び送付された様式を取りまとめ、加除式ファイル等につづり、当該課等及び各所等内において申請者等に分かるように備え付けるものとする。

2 審査基準等の設定及び公表に係る総務課における事務について

(1) 審査基準等の取りまとめについて

総務課は、(3)のアにより各課等から送付された様式第1号から様式第3号までをもとに、様式第7号を作成するものとする。

(2) 様式のファイル化について

総務課は、(1)により取りまとめた様式第1号から様式第3号までを、加除式ファイル等によりファイルとして取りまとめ、その1部を同課に保管するものとする。

第3 審査基準等の設定及び公表に係る法施行後の事務について

1 課室等における事務について

(1) 審査基準について

課等は、その所管する申請に対する処分のうち、法適用対象となるものについて、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や審査基準を変更又は新たに設定した場合には、既存の様式第1号から様式第3号の加除修正を行うなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

また、その所管する申請に対する処分の根拠法令に基づいて所等が所管する申請に対する処分について、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除される場合や審査基準を変更又は新たに設定しようとする場合には、当該所等との連携を図りながら、既存の様式第1号から様式第3号の加除修正を行うなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

(2) 標準処理期間について

課等は、その所管する申請に対する処分のうち、法適用対象となるものについて、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や標準処理期間を変更又は新たに設定した場合には、既存の様式第1号から様式第3号の加除修正を行うなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

また、その所管する申請に対する処分の根拠法令に基づいて所等が所管する申請に対する処分について、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や標準処理期間を変更又は新たに設定しようとする場合には、当該所等との連携を図りながら、既存の様式第1号から様式第3号の加除修正を行うなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

(3) 処分基準について

課等は、その所管する不利益処分のうち、法適用対象となるものについて、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や処分基準を変更又は新たに設定した場合には、既存の適宜様式の加除修正を行うなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。また、その所管する不利益処分の根拠法令に基づいて所等が所管する不利益処分について、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除される場合や処分基準を変更又は新たに設定しようとする場合には、当該所等との連携を図りながら、既存の適宜様式の加除修正を行うなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

(4) 作成した様式の送付について

ア 総務課への送付について

課等は、(1)から(3)により様式第1号から様式第3号までを作成した後は、加除修正を行った様式第1号から様式第3号までのうち、審査基準等に変更があった処分に係る様式を、速やかに、総務課に1部送付するものとする。

イ 所等への送付について

課等は、その所管する処分の根拠法令に基づいて所等が所管する処分の審査基準等に変更等があった場合には、当該所等が所管する処分に関する様式第1号から様式第3号までを加除修正の上、速やかに、そのすべてを送付するものとし、当該所等は、その送付後、速やかに、既存のファイル化された様式すべてと差し替えるものとする。

3 総務課における事務について

(1) ファイルの管理について

総務課は、引き続き、ファイルの管理など、法の適正な執行管理に努めるものとする。

(2) 審査基準等の取りまとめについて

総務課は、課等における審査基準等の設定、変更等に際しては、1の(4)アに基づいて、課等から送付された様式第1号から様式第3号までをもとに、様式第7号の加除修正を行い、併せてファイルの加除作業を行うものとする。

第4 様式の記載要領について

1 様式第1号について

(1) 【 】 当該許認可等を所管する課等又は所等の名称を記載すること。

(2) 「根拠法令」 当該許認可等を行うことを規定している法令の名称を記載すること。なお、原則として、五十音順に掲載するものとする。

(3) 「根拠条項」 当該許認可等の根拠条項を、例えば第10条第2項第2号の場合には、「10―2②」と記載すること。

(4) 「許認可等の名称」 法の適用対象となる許認可等の名称を記載すること。

(5) 「様式第2号」 当該許認可等の審査基準の概要等及び標準処理期間などが記載されている様式第2号の頁数を記載することとし、様式第2号に記載のない(すなわち、審査基準も標準処理期間も設定されない)許認可等については、「―」を該当欄に記入すること。

(6) 「様式第3号」 当該許認可等の審査基準の内容等が記載されている様式第3号の頁数を記載することとし、様式第3号に記載のない(すなわち、審査基準も標準処理期間も設定されていない、又は標準処理期間のみが設定されている)許認可等については、「―」を該当欄に記入すること。

(7) 「― ―」 様式第1号における頁数を記載すること。

(8) その他 当該不利益処分については、(1)から(6)の記載要領に準じて記載すること。

2 様式第2号について

(1) 【 】 当該許認可等を所管する課室等又は所等の名称を記載すること。

(2) 「根拠法令」 当該許認可等を行うことを規定している法令の名称を記載すること。

(3) 「根拠条項」 1の(3)と同様とする。

(4) 「許認可等の名称」 1の(4)と同様とする。

(5) 「(審査基準の)概要又は名称」 当該許認可等の審査基準を記載している国からの運用通達等の名称及びその運用通達等のどの箇所がその審査基準に該当するかを、例えば、「○○の施行及び運用について」(平成○年○月○日○○省○○発第○号)○○」などと記載するか、又はそのような運用通達等に基づいたものでなく、いわゆる方針や考慮事項といった場合には、その内容を要約したものを記載することとする。なお、当該許認可等において、審査基準が設定されず、標準処理期間のみが記載されている場合には、この欄及び(6)の欄は空欄となるものとする。

(6) 「(審査基準の)様式第3号」 当該許認可等の審査基準の内容が記載されている様式第3号の頁数を記載すること。なお、課等が、総務課又は当該所等に送付する様式には、この頁数を記載しないものとする。

(7) 「(標準処理期間の)合計期間」 当該許認可等の標準処理期間である日数を記載すること。なお、日数以外で期間の設定を行う場合には、「1箇月」のように単位まで記載すること。また、当該許認可等において、標準処理期間が設定されず、審査基準のみが記載されている場合には、この欄、(8)及び(9)は空欄となるものとする。

(8) 「(標準処理期間の)経由機関」 経由機関名及び当該許認可等の標準処理期間のうち、当該経由機関における処理期間である日数を( )内に内数で記載すること。なお、日数以外で期間の設定を行う場合には、「1箇月」のように単位まで記載すること。

(9) 「(標準処理期間の)協議機関」 協議機関名及び当該許認可等の標準処理期間のうち、当該協議機関における処理期間である日数を( )内に内数で記載すること。なお、日数以外で期間の設定を行う場合には、「1箇月」のように単位まで記載すること。

(10) 「― ―」 様式第2号における頁数を記載すること。なお、課等が総務課又は当該所等に送付する様式には、この頁数を記載しないものとする。

3 様式第3号について

(1) 【 】 2の(1)と同様とする。

(2) 「許認可等の名称」 1の(4)と同様とする。

(3) 「法令の定め」 当該許認可等の根拠を規定する以外に、当該許認可等の欠格条項、要件に関する法令上の規定がある場合には、当該法令名及びその条項を、1の(3)に準じて記載すること。

(4) 「審査基準の内容」 当該許認可等の審査基準の内容を記載するものであり、例えば、国・県からの運用通達等に示された判断の基準、方針等をもって、その審査基準としているなどの場合には、当該運用通達等の名称を、2の(5)に準じて記載の上、要綱第2に則して、その内容を具体的に記載するものとする。

(5) 「― ―」 様式第3号における頁数を記載すること。なお、課等が、総務課又は当該所等に送付する様式には、この頁数を記載しないものとする。

4 様式第7号について

(1) 「根拠法令」 当該許認可等を行うことを規定している法令の名称を、五十音順に記載すること。

(2) 「根拠条項」 1の(3)と同様とする。

(3) 「許認可等の名称」 1の(4)と同様とする。

(4) 「所管課等名」 当該許認可等を所管する課等を記載すること。

(5) 「様式第3号」 1の(5)と同様とする。

(6) 「様式第4号」 1の(6)と同様とする。

5 様式の記入方法について

原則として、ワードプロセッサーにより記入することとし、その仕様は、原則として次のとおりとする。

(1) 用紙の大きさ A4縦

(2) 1頁の行数 73字

(3) 行間隔 3.5ミリメートル

(4) 枠内における行内文字数 60字

(5) 文字の大きさ 9ポイント

(6) 文字間隔 3.0ミリメートル

(7) 上部余白 22ミリメートル

(8) 左側余白 10ミリメートル

なお、様式第3号に関して、やむを得ない理由により、ワードプロセッサー等による記入ができない場合には、当分の間、申請者等の観点に立ち、審査基準等が記載されている通達等から審査基準等となる部分を抽出の上各様式にはり付けるなど適当な方法により替えることができるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市審査基準等の設定及び公表に関する事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第27号