○東松島市木造住宅耐震診断助成事業実施要領

平成17年4月1日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、東松島市が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震改修計画 前号の診断結果に基づき作成される耐震改修の計画案をいう。

(3) 耐震精密診断 一般財団法人日本建築防災協会及び公益社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めるもののうち、平成16年度以前に旧矢本町及び旧鳴瀬町が住宅の所有者の求めに応じて耐震診断士を派遣して行ったものをいう。

(4) 耐震診断士 宮城県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に登載された者をいう。

(対象住宅)

第3条 東松島市木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、東松島市内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 過去に、この訓令に基づく耐震一般診断又は耐震精密診断を受けていない住宅

(派遣の申込み)

第4条 この訓令に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有名義に係るものである場合は、当該共有者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、東松島市木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により市長に申込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を東松島市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の東松島市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、東松島市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書を受けた後において派遣診断士の派遣を辞退するときは、速やかに東松島市木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付けて、東松島市木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第8条 市長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 派遣診断士の派遣に要する市費用は、住宅1棟当たり14万2,400円を限度として負担するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第10条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める限度額を超える費用について負担するものとし、その費用は別表に定める額とし耐震一般診断終了後、派遣診断士に支払うものとする。

(診断結果及び改修計画の通知)

第11条 木造住宅耐震診断助成事業の受託機関は、耐震一般診断結果を東松島市木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に郵送するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 市長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第14条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。

(施行の細目)

第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日訓令甲第27号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年7月1日訓令甲第54号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年7月4日訓令甲第18号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年6月3日訓令甲第51号)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

2 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている「一般診断法」については、平成25年度においても、「耐震一般診断」に適用するものとする。

(平成26年5月13日訓令甲第49号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の東松島市木造住宅耐震診断助成事業実施要領の規定は、この訓令の施行日以後に第11条に規定する耐震一般診断結果を報告(以下「結果報告」という。)したものから適応し、施行日前に結果報告したものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条、第10条関係)

延べ面積

派遣費用総額

派遣費用総額のうち市負担額

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

(7,500円)

200m2を超え270平方メートル以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

(17,000円)

270平方メートルを超え340平方メートル以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

(26,400円)

340平方メートルを超える

182,200円

(161,400円)

39,800円

(35,800円)

※上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎についての注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

※上記金額は、すべて消費税及び地方消費税額を含む。

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東松島市木造住宅耐震診断助成事業実施要領

平成17年4月1日 訓令甲第31号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第31号
平成18年5月26日 訓令甲第27号
平成21年7月1日 訓令甲第54号
平成23年7月4日 訓令甲第18号
平成25年6月3日 訓令甲第51号
平成26年5月13日 訓令甲第49号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
令和元年10月1日 訓令甲第21号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年11月1日 訓令甲第80号