○東松島市防災広報無線施設管理運営規則

平成17年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市防災広報無線施設(以下「無線施設」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(無線局)

第2条 防災及び広報活動の用に供するため、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

2 無線局の名称、種別及び設置の場所は、別表第1のとおりとする。

(総括管理者及び管理責任者)

第3条 無線局を管理、統括するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防災課長の職にある者をもって充てる。

3 市長は、無線局の管理を統括する。

(無線局の管理保守等)

第4条 無線局の管理保全、保守整備、電波法に基づく事務手続等は防災課において行う。

2 防災課は、前項の定めにより次の業務を行うものとする。

(1) 無線局の管理保守点検整備に関する事項

(2) 備付書類、時計等の管理点検に関する事項

(3) 無線局の申請、各種届出に関する事項

(4) 無線従事者の選解任、養成に関する事項

(5) 無線設備の検査に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(無線従事者等)

第5条 無線局に電波法第2条第6号に規定する無線従事者(以下「無線従事者」という。)その他必要な職員を置く。

2 無線従事者は、電波法第40条第1項の資格を有する職員のうちから管理責任者が選任する者をもって充てる。

3 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線の円滑な運営を確保するとともに、関係書類の整理保存を行う。

(無線広報の種別)

第6条 無線広報の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災広報 災害発生時の通報及び災害に関する予警報並びに公害に関する注意報その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 一般広報 前号に掲げる防災広報以外の広報で、別表第2の規定による広報

(使用手続)

第7条 無線広報の使用手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災広報 各課長等は、その所管する事務で、前条第1号に規定する広報の必要があるときは、防災広報(防災無線)依頼書(様式第1号)により管理責任者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し時間的余裕がないときは、口頭又は電話等によることができる。

(2) 一般広報 各課長等は、前条第2号に規定する一般広報の必要があるときは、放送日の前日の正午まで一般広報(防災無線)依頼書(様式第2号)により管理責任者に提出しなければならない。ただし、別表第2に定める臨時広報については、口頭又は電話等によることができる。

(放送)

第8条 管理責任者は、前条の依頼があった場合は、内容を審査し、あらかじめ指定した職員をして放送させるものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(放送日)

第9条 一般広報の放送日は、原則として次に掲げる日を除いた日とする。ただし、別表第2に規定する電子チャイム及びミュージックチャイムについては、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(使用制限)

第10条 無線広報は、電波法第52条の規定により、防災及び行政事務以外の放送に使用してはならない。

2 平常時における無線局使用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、非常災害時における使用時間は、この限りでない。

(非常態勢の配備)

第11条 管理責任者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、直ちにこれに対応できる無線広報態勢を整えるよう、無線従事者に指示しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、無線局の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

親局

区分

項目

名称等

1

名称

ぼうさいひがしまつしまこうほうやもと

種別

個別

設置場所

東松島市矢本字上河戸36番地1

2

名称

ぼうさいひがしまつしまこうほうなるせ

種別

個別

設置場所

東松島市小野字新宮前5番地

子局(屋外拡声装置)

番号

子局名

設置場所

東松島1

矢本東小学校

東松島市矢本字大溜126番1

〃  2

矢本高等学校

〃   矢本字上河戸16番1

〃  3

矢本西小学校

〃   矢本字四反走63番

〃  4

道地学供

〃   矢本字三間堀14番

〃  5

矢本西保育所

〃   矢本字上舘下1番2

〃  6

鹿妻学供

〃   矢本字鹿石前116番1

〃  7

立沼生活センター

〃   矢本字立沼26番2

〃  8

上町学供

〃   矢本字河戸8番

〃  9

南浦学供

〃   矢本字南浦111番1

〃  10

下町学供

〃   矢本字町浦154番

〃  11

関の内学供

〃   矢本字関の内55番5

〃  12

浜須賀学供

〃   矢本字蜂谷前24番

〃  13

大曲浜西集会所

〃   大曲字下台128番83

〃  14

大曲浜海岸

〃   大曲字下台150番1

〃  15

大曲浜学供

〃   大曲字沼尻22番

〃  16

大曲公民館

〃   大曲字寺沼194番

〃  17

大曲小学校

〃   大曲字寺前5番2

〃  18

大曲学供

〃   大曲字筒場65番1

〃  19

矢本勤体

〃   赤井字川前四番100番7

〃  20

矢本第二中学校

〃   赤井字川前一16番1

〃  21

赤井南小学校

〃   赤井字川前一107番

〃  22

柳集会所

〃   赤井字八反谷地66番3

〃  23

石巻西高等学校

〃   赤井字七反谷地27番

〃  24

五味倉生活センター

〃   大曲字弥冶右ヱ門16番2

〃  25

農村婦人の家

〃   小松字沖砂利田29番2

〃  26

海浜緑地公園

〃   矢本字下立沼前199番

〃  27

北赤井学供

〃   赤井字寺67番2

〃  28

赤井小学校

〃   赤井字中二号11番1

〃  29

下区生活センター

〃   赤井字舘前259番3

〃  30

赤井公民館

〃   赤井字川前三189番1

〃  31

上区生活センター

〃   赤井字星場310番1

〃  32

下小松生活センター

〃   小松字沖砂利前322番

〃  33

手招集会所

〃   小松字堰の内2番

〃  34

塩入担い手センター

〃   大塩字南19番1

〃  35

小松学供

〃   小松字沢田前55番1

〃  36

上小松生活センター

〃   小松字明神下120番

〃  37

前柳集会所

〃   小松字前柳268番5

〃  38

鷹来の森

〃   大塩字山崎5番1

〃  39

大塩小学校

〃   大塩字中沢下5番

〃  40

小分木生活センター

〃   大塩字小分木4番

〃  41

大島生活センター

〃   大塩字大島404番

〃  42

裏沢生活センター

〃   大塩字前三郷14番2

〃  43

支所局

〃   小野字新宮前5番

〃  44

小野1局

〃   小野字中央28番17

〃  45

小野2局

〃   小野字町裏78番1

〃  46

小野3局

〃   小野字裏丁37番2

〃  47

小野4局

〃   小野字裏丁64番

〃  48

根古局

〃   根古字上5番

〃  49

高松1局

〃   高松字猪鼻10番

〃  50

高松2局

〃   高松字寺前57番

〃  51

新田1局

〃   西福田字下十階松42番1

〃  52

新田2局

〃   新田字小僧田32番

〃  53

西福田1局

〃   西福田字中窪上51番4

〃  54

西福田2局

〃   西福田字古堂12番

〃  55

西福田3局

〃   西福田字関下66番1

〃  56

西福田4局

〃   西福田字筒ノ山12番

〃  57

西福田5局

〃   西福田字大日向14番6

〃  58

肘曲1局

〃   西福田字鱗1番

〃  59

肘曲2局

〃   西福田字舞台塚2番1

〃  60

往還1局

〃   牛網字下村松27番1

〃  61

往還2局

〃   牛網字別当19番6

〃  62

往還3局

〃   牛網字上江戸原4番1

〃  63

平岡1局

〃   牛網字南大浮足28番

〃  64

平岡2局

〃   牛網字下江戸原136番1

〃  65

浜市1局

〃   浜市字城内86番1

〃  66

浜市漁港局

〃   浜市字樋場1番5

〃  67

上下堤1局

〃   上下堤字仮又沢11番1

〃  68

上下堤2局

〃   上下堤字上南谷地51番3

〃  69

上下堤3局

〃   上下堤字南151番

〃  70

上下堤4局

〃   上下堤字八幡前10

〃  71

長沢局

〃   川下字茗荷沢43番2

〃  72

川下1局

〃   川下字内響131番27

〃  73

川下2局

〃   川下字宿浦76番

〃  74

高田台前局

〃   浅井字高田56番

〃  75

浅井矢上局

〃   浅井字矢上100番

〃  76

浅井丸塚局

〃   浅井字丸塚11番

〃  77

浅井大手局

〃   浅井字下館78番4

〃  78

中下1局

〃   野蒜字山岸80番3

〃  79

中下2局

〃   野蒜字宇津182番

〃  80

新町1局

〃   野蒜字南余景無番地

〃  81

新町2局

〃   野蒜字下沼1番

〃  82

新町3局

〃   野蒜字下沼23番

〃  83

新町4局

〃   野蒜字南余景68番15

〃  84

亀岡1局

〃   野蒜字亀岡82番

〃  85

亀岡2局

〃   野蒜字南赤崎53番1

〃  86

奥松島公園局

〃   野蒜字洲崎71番

〃  87

洲崎局

〃   野蒜字洲崎71番93

〃  88

野蒜海岸局

〃   野蒜字洲崎73番1

〃  89

松ヶ島局

〃   野蒜字松ヶ島無番地

〃  90

新東名局

〃   新東名二丁目9番9

〃  91

新場局

〃   大塚字東名113番2

〃  92

元場局

〃   大塚字松崎174番

〃  93

大塚局

〃   大塚字大塚62番

〃  94

潜ヶ浦局

〃   宮戸字茗荷2番

〃  95

里浜局

〃   宮戸字里67番

〃  96

二ツ橋局

〃   宮戸字雨潟山1番

〃  97

月浜局

〃   宮戸字村77番

〃  98

大浜局

〃   宮戸字川田18番

〃  99

室浜局

〃   宮戸字前田56番3

備考 親局区分1の子局は東松島1から42まで、親局区分2の子局は東松島43から99までとする。

別表第2(第6条、第9条関係)

一般広報の種別及び放送時間

種別

放送時間

一般広報

行政一般広報

午前7時から午後9時

臨時広報

随時

時報

ミュージックチャイム

午後5時

電子チャイム

午前6時(別表第1区分2の親子局)、午後0時

備考 ミュージックチャイム及び電子チャイムの放送時間は、市長の決裁を受けて変更することができる。

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東松島市防災広報無線施設管理運営規則

平成17年4月1日 規則第13号

(令和4年11月1日施行)