○東松島市防災無線戸別受信機貸与規程

平成17年4月1日

訓令甲第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内に住所を有する世帯及び店舗併用住宅を除く事業所(以下「世帯等」という。)に対する防災行政無線(同報系)戸別受信機及び附属品(以下「受信機等」という。)の貸与及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受信機等の貸与)

第2条 市は、防災の用に供するため、世帯等に受信機等を無償で貸与するものとする。

2 受信機等の貸与期間は、防災行政無線(同報系)戸別受信機等借用書(様式第1号)の借用日から用途廃止の日又は世帯等が市内に住所を有しなくなった日までとする。

(受信機等の返納)

第3条 受信機等の貸与を受けた世帯等(以下「被貸与者」という。)が、市内に住所を有しなくなったときは、遅滞なく受信機等を返納しなければならない。ただし、被貸与者が天災地変その他不可抗力により受信機等を返納できなくなったときは、この限りでない。

2 受信機等の返納があったときは、防災課長(以下「課長」という。)は、検査の上、これを受納しなければならない。

3 前2項の規定により返納された受信機等は、課長が継続して使用することが不可能と認めた場合を除き、世帯等に再貸与するものとする。

(受信機等の取扱い)

第4条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 受信機等を、他に譲渡したり、貸与したりその他の処分をしてはならない。

(2) 受信機等は、善良な管理者の注意をもって良好な状態で維持保管しなければならない。

2 被貸与者は、受信機等に故障等が生じた場合は、課長へ連絡し、その指示に従わなければならない。

3 課長は、被貸与者より前項の連絡を受けたときは、速やかに業者に命じ改善しなければならない。

(受信機等の電気料、乾電池代)

第5条 受信機等に係る電気料及び非常用乾電池の購入費は、被貸与者の負担とする。

(受信機等の滅失又は破損)

第6条 被貸与者は、受信機等を滅失又は甚だしく破損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して市長に届けなければならない。

2 前項の規定により届出があった場合において、市長は、理由が相当と認めるときは、代品を再貸与する。

(弁償)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受信機等の原価に基づいて償却額により残存価格を計算し、弁償させるものとする。

(1) 故意又は過失により受信機等を滅失し、又は甚だしく破損し、使用に堪えないとき。

(2) 第3条第1項の規定に違反して返納しないとき。

(住所等の変更)

第8条 被貸与者が、氏名(名称)又は住所(所在地)を変更したときは、直ちに住所等変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付)

第9条 課長は、戸別受信機等貸与簿(様式第3号)を備え付け、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、受信機等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町防災無線個別受信機貸与規程(平成9年矢本町訓令甲第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日訓令甲第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令甲第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第26号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市防災無線戸別受信機貸与規程

平成17年4月1日 訓令甲第33号

(令和4年11月1日施行)