○東松島市安全活動等に関する援護規則

平成17年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市が行う防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等の活動(以下「安全活動」という。)に協力し、死亡又は傷害を被った者に対する援護に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象活動)

第2条 この規則により、見舞金を支給する安全活動は、市内に住所を有する者が安全活動により死亡し、又は傷害を被ったものに限るものとする。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、協力者が安全活動中に死亡し、又は傷害を被ったときは、本人又はその遺族に対し、別表に定める見舞金を支給する。

2 前項に規定する見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東松島市条例第34号)第17条の規定の例による。

(援護審査委員会の設置)

第4条 市長は、見舞金の支給について、必要な事項を審査するため東松島市安全活動援護審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長及び産業部長をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員長等の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(任務)

第8条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、その適否について答申するものとする。

(1) 見舞金の支給に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が諮問すること。

2 前項各号のうち軽易であり、かつ、適否の明らかなものは、総務部長の認定によることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部防災課において処理する。

(見舞金の支給申請)

第10条 見舞金の支給を受けようとする者は、別表に掲げる見舞金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 申請者の住民票又は戸籍謄本

(3) 公共的団体等の管理化における安全活動にあっては、当該団体の代表者が署名押印する被災証明

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定通知)

第11条 市長は、前条の見舞金支給申請書の提出があったときは、委員会の審査に付して、見舞金の支給又は不支給を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、見舞金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(適用除外)

第12条 他の法令に基づく災害補償若しくは援護等の受給適格者については、この規則の適用を除外する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町安全活動等に関する援護規則(平成7年鳴瀬町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

見舞金

区分

金額

1

死亡したとき。

1,000,000円

2

6月以上の入院加療を要するとき。

200,000円

3

3月以上6月未満の入院加療を要するとき。

130,000円

4

1月以上3月未満の入院加療を要するとき。

50,000円

5

7日以上の入院、1月未満の治療を要するとき。

30,000円

6

10日未満の治療をしたとき。

10,000円

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東松島市安全活動等に関する援護規則

平成17年4月1日 規則第14号

(令和4年11月1日施行)