○東松島市選挙管理委員会規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会訓令甲第1号

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第9条)

第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第4章 事務局及び職員(第12条・第13条)

第5章 処務(第14条―第18条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙について、委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、東松島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。委員が選挙されたときにおいても、同様とする。

(委員長の職務代理)

第3条 委員長は、その職に就任したときは、直ちに地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を定めなければならない。

2 委員の選挙後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員長及びその職務を代理する委員ともに事故があるときにも、同様とする。

(委員長等の氏名等の告示)

第4条 委員長及び委員に異動のあったときは、選挙管理委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せて市長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第5条 選挙管理委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、選挙管理委員会招集の日時、場所及び会議に付すべき事件を記載しなければならない。ただし、選挙管理委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員長は、直ちにこれを会議に付することができる。

3 前項の告示をしたときは、委員長は、直ちにその旨を委員に通知しなければならない。

4 委員が選挙管理委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席要求)

第7条 選挙管理委員会は、必要があると認めたときは、市長その他関係ある公務員に出席を求め、説明を聴取することができる。

(会議録)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席した委員が署名しなければならない。

(会議についてのその他の手続)

第9条 この章に規定するもののほか、選挙管理委員会の会議に関しては、東松島市議会の会議の一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 選挙管理委員会に議案を提出すること。

(2) 選挙管理委員会で議決された事項を執行すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分にすることができる。

2 前項の規定により、専決処分をしたときは、委員長は、次回の選挙管理委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第4章 事務局及び職員

(事務局の設置)

第12条 選挙管理委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(職及び職務)

第13条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

事務局長補佐

局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を整理するほか、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、事務局の事務を整理するほか、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画、立案、研究及び主査、主事等の事務を整理する。

主任

上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、主査、主事等の事務を整理する。

主査・主事

上司の命を受け、事務を掌る。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、組織に東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第12条第2項の表に掲げる職を置くことができる。

3 第1項及び第2項に規定する職員のうち、事務局長は書記長をもって充て、それ以外の職員は書記をもって充てる。

第5章 処務

(文書の取扱い)

第14条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、事務局長は、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第15条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であらかじめ委員長が指定したものについては、事務局長において専決することができる。

第16条 文書類は、委員長又は事務局長の承認を得なければこれをほかに示し、又はその謄本若しくは抄本を与えることができない。

(告示の方法)

第17条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)に準じて行うものとする。

(公印)

第18条 公印の名称、ひな形、用途等は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用、管理等に関し必要な事項は、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)に定める例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第18条関係)

名称

ひな型

用途

規格

寸法(mm)

管理者

東松島市選挙管理委員会之印

画像

委員会名をもってする文書

方3

事務局長

東松島市選挙管理委員会委員長之印

画像

委員長名をもってする文書

方1.8

事務局長

東松島市選挙管理委員会書記長之印

画像

書記長名をもってする文書

方1.8

事務局長

選挙長之印

画像

選挙長名をもってする文書

方1.8

事務局長

東松島市選挙管理委員会規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)