○東松島市選挙管理委員会委員長専決規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会訓令甲第5号

東松島市選挙管理委員会において東松島市選挙管理委員会規程(平成17年東松島市選挙管理委員会訓令甲第1号)第12条の規定により、委員長が専決処分できる事項として次のとおり指定した。

(1) 事務局職員の任免、委嘱及び服務に関する事項

(2) 選挙人名簿の登録を行う日に関する事項(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第22条関係)

(3) 当選人への告知並びにその者の住所及び氏名の告示に関する事項(法第101条関係)

(4) 当選証書の付与並びにその者の住所及び氏名の告示に関する事項(法第105条関係)

(5) 選挙事務所の閉鎖命令に関する事項(法第134条関係)

(6) 文書図画の撤去命令に関する事項(法第147条関係)

(7) 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類に表示する証票の交付に関する事項(法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5関係)

(8) 法令により閲覧させ、又は告示、公表、報告、通知、交付若しくは保存に関する事項

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日選管訓令甲第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令中第2条の施行の際、既にその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙については、なお従前の例による。

東松島市選挙管理委員会委員長専決規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第5号
平成30年6月22日 選挙管理委員会訓令甲第1号