○東松島市職員の退職勧奨要綱

平成17年4月1日

訓令甲第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、年齢45年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条の退職勧奨は、任命権者がその都度必要と認めたときに行うものとする。

(申出による退職勧奨)

第4条 第2条に規定する対象職員が、退職することとなる年度の4月1日から4月30日までの間に、自発的に退職の申出をしたときは、前条にかかわらず退職の勧奨を行うことができるものとする。

2 前項による申出は、勧奨退職適用申出書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出することによって行うものとする。

3 任命権者は、前項の勧奨退職適用申出書を受理し、勧奨退職の適用を決定したときは、当該申請者に対して、文書により速やかに退職勧奨を行うものとする。

(退職の手続)

第5条 第3条及び前条の規定による退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日から30日以内(前条によるものにあっては7日以内)に退職申出書(様式第2号)を所属長を経て任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を市長に報告するものとする。

3 任命権者は第1項の申出を承認したときは、退職申出書を受理した日から10日以内に、退職承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(退職の時期)

第6条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、年度の末日とする。ただし、特別の事情があり、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(退職手当)

第7条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年1月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

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東松島市職員の退職勧奨要綱

平成17年4月1日 訓令甲第37号

(平成22年2月1日施行)