○東松島市職員の退職勧奨要綱
平成17年4月1日
訓令甲第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、年齢45年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条の退職勧奨は、任命権者がその都度必要と認めたときに行うものとする。
3 任命権者は、前項の勧奨退職適用申出書を受理し、勧奨退職の適用を決定したときは、当該申請者に対して、文書により速やかに退職勧奨を行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を市長に報告するものとする。
(退職の時期)
第6条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、年度の末日とする。ただし、特別の事情があり、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(退職手当)
第7条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。