○東松島市自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規
平成17年4月1日
訓令甲第39号
(趣旨)
第1条 職員が自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転により事故を起こし、市が賠償責任を負った場合における当該職員に対する求償については、この基準内規の定めるところによる。
(求償)
第2条 この基準内規において、求償権を行使する事故及び求償の割合は、次表のとおりとする。
事故の種類 | 求償率 |
① 法第64条(無免許運転の禁止)の規定に違反して起こした事故 ② 酒よい運転(法第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反した場合において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)により起こした事故 ③ 法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起こした事故 ④ 法第22条(最高速度)第1項の規定に違反(30キロメートル以上超過したものに限る。)して起こした事故 ⑤ 事故を起こした場合において、ひき逃げ又はあて逃げ(法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の措置を怠ることをいう。)をしたとき。 ⑥ 重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起こした事故 ⑦ 公用自動車等を無断で運転して起こした事故 | 100% |
⑧ 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して起こした事故(酒よい運転によるものを除く。) ⑨ 法第22条(最高速度)第1項の規定に違反(30キロメートル未満超過したものに限る。)して起こした事故 | 50% |
⑩ 道路交通法違反(前記①から⑨までに該当する者を除く。)により起こした事故 | 10% |
第3条 前条の場合において当該事故が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償するものとする。
(1) 職員又は相手方の過失の程度
(2) 事故後にとった職員の措置
(3) 職員の勤務形態
(4) 自動車等の使用形態
(5) 事故回数
(6) 刑事処分の有無
(7) 公安委員会による行政処分の有無
(8) 職員の負担能力
(9) 市に与えた損害の程度
第5条 この基準内規により難いものについては、その都度東松島市職員分限懲戒審査会が決定するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。