○東松島市職員分限懲戒審査会規程

平成17年4月1日

訓令甲第40号

(設置)

第1条 東松島市の各任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、東松島市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、各任命権者の諮問に応じ、次の事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、副市長、教育長、総務部長、議会事務局長及び農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。

(会長及び会長職務代理者)

第4条 審査会に会長を置き、副市長の職にある委員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員、又は審査会の委員の合議により会長の職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情聴取し、意見を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事を置き、人事主管課長の職にある者をもって充てる。

2 幹事は、会長の命を受け、審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

3 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、人事主管課において処理する。

(準用)

第9条 第4条第3項に規定する審査会においては、第5条から第7条までの規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「会長職務代理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日訓令甲第48号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年2月13日訓令甲第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市職員分限懲戒審査会規程

平成17年4月1日 訓令甲第40号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第40号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成25年6月1日 訓令甲第48号
令和5年2月13日 訓令甲第7号