○東松島市職員服務規程

平成17年4月1日

訓令甲第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)第2条第1号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他訓令(以下「法令等」という。)を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫を巡らして能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的かつ効率的な運営に関して積極的に献策するように心掛けなければならない。

3 職員は、市民の信頼に応えることができるよう全力を挙げて職務を執行するとともに、勤務時間(第8条第1項に規定する勤務時間をいう。この項において同じ。)内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、東松島市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年東松島市条例第30号)第2条の規定により服務の宣誓を行い、その宣誓書を市長に提出しなければならない。

(公私の区別)

第4条 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務及び地位を私的な利益のために用いてはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第5条 職員は、一部のものに対する有利な又は不利な取扱いその他の不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利害関係を有するものとの接触規制)

第6条 職員は、別に定める場合を除き、自らの職務に利害関係を有するものから、金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(所属長の責務)

第7条 所属長(出先機関の長を含む。以下同じ。)は、常に管理監督者としての責務を自覚し、担当事務の遂行、職員の勤務、職場環境の整理等について把握し、必要な措置を講じるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。

(勤務時間)

第8条 東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、午後0時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者は別に定める基準に基づいて、勤務の実情に応じた休憩時間を置くものとする。

(出勤又は退庁の記録等)

第9条 職員は定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したとき、又は退庁しようとするときは、直ちに出勤又は退庁の記録に必要な所定の手続をしなければならない。

3 職員は、出勤したとき、又は退庁しようとするときにおいて、前項の規定による手続により難い場合は、直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

4 所属長は、第2項の出勤若しくは退庁の記録又は前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇及び欠勤)

第10条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東松島市規則第16号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ別に定める欠勤届を所属長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他のやむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

3 職員は、休暇、欠勤等のため執務することができない場合には、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長に申し出て、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(遅刻及び早退)

第11条 職員は、遅刻又は早退するときは、その旨を所属長に述べ承認を得なければならない。

(執務上の心得)

第12条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書、物品、器具等(以下「文書等」という。)を庁外に持ち出し、又は他人に提示し、若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう身だしなみに留意して執務するように心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第13条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、文書等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも他の職員が事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(財産の取扱い)

第14条 市の施設、文書等その他の財産は、丁寧に取り扱い、不当に毀損し、又は私用に供してはならない。

(退庁時の措置)

第15条 職員は、退庁時刻には、別段の上司の命がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する文書等を当該宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締まり、盗難等の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(宿日直勤務)

第16条 職員は、上司の命を受けたときは、宿日直勤務に服さなければならない。

(出張の心得)

第17条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書(様式第2号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、その概要を口頭で上司に報告すること等により復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合、天災その他のやむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。

3 第10条第3項の規定は、出張のため執務することができない場合について準用する。

(着任)

第18条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務の引継ぎ)

第19条 職員は、転任、休職、退職等をする場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に文書をもって引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(居住地)

第20条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

(営利企業等の従事許可願)

第21条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、別に定める営利企業等従事許可申請を、市長に提出しなければならない。

(履歴事項異動届)

第22条 職員は、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかにその旨を所属長を経由して市長に届け出なければならない。

(非常の際の措置)

第23条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置を採るとともに、上司の指揮に従わなければならない。

(その他)

第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第29号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令甲第106号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月10日訓令甲第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月15日から施行する。

(東松島市職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程の一部改正)

2 東松島市職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程(平成18年東松島市訓令甲第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日訓令甲第69号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第33号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の東松島市職員服務規程の規定を適用する。

様式第1号 略

画像

東松島市職員服務規程

平成17年4月1日 訓令甲第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第43号
平成19年3月30日 訓令甲第20号
平成21年4月1日 訓令甲第29号
平成28年12月28日 訓令甲第106号
平成31年4月10日 訓令甲第25号
令和2年3月25日 訓令甲第22号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年6月21日 訓令甲第69号
令和5年3月31日 訓令甲第33号