○東松島市職員記章及び名札に関する規程
平成17年4月1日
訓令甲第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、東松島市職員の着用する職員記章及び名札に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において職員とは、東松島市常勤の特別職の職員及び東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)第2条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(職員記章の着用)
第3条 職員は、その身分を明らかにするため職務執行中必要と認められる場合は、職員記章を着用するものとする。
(職員記章の着用位置)
第4条 職員記章の着用位置は、原則として次のとおりとする。
(1) 背広服又はこれに類似する服装にあっては、左見返し
(2) 詰えり又はこれに類似する服装にあっては、左えり
(3) その他の場合は、左胸部
(名札の着用)
第5条 職員は、職務執行中、名札を常に着用しなければならない。ただし、保育所に勤務する職員、保健師その他の職員において所属長(出先機関の長を含む。)が職務の執行上特に認めた場合は、この限りでない。
(職員記章の貸与及び名札の交付)
第6条 人事主管課長は、新たに職員となった者に対し、職員記章の貸与及び名札の交付を行うものとする。
2 職員が退職等により職員でなくなったときは、直ちに職員記章及び名札を人事主管課長に返還しなければならない。
(職員記章及び名札の管理)
第7条 職員は、職員記章及び名札を紛失し、又は損傷することのないよう常に適切に管理しなければならない。
(貸与等の禁止)
第8条 職員記章及び名札は、いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。
(職員記章及び名札の再交付)
第9条 職員は、職員記章及び名札を紛失し、又は損傷し、使用に耐えなくなったときは、直ちに別に定める届出書を提出し、再び貸与又は交付を受けなければならない。
2 前項の規定により別に定める届出書を提出するときは、損傷の場合は、現品を添え、紛失の場合は、実費を納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、実費の納付を免除することができる。
(名札の記載事項変更)
第10条 職員は、名札の記載事項に変更を生じたときは、直ちに書換えの手続をとらなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令甲第107号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月10日訓令甲第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月15日から施行する。
(東松島市事務決裁規程の一部改正)
2 東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日訓令甲第33号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(東松島市職員記章及び名札に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の東松島市職員記章及び名札に関する規程の規定を適用する。