○東松島市職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

訓令甲第48号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第16条)

第4章 健康診断(第17条―第21条)

第5章 療養及び出勤等の手続(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び法に基づく関係省令に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員(第26条において「会計年度任用職員等」という。)を除く。)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち、東松島市教育委員会の所属に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長、室長、所長、館長、学校長及びこれらの職に準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務に関すること。

3 総括安全衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、人事主管部長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任するものとし、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第7条第1項第4号の規定により2人を選任する。

2 衛生管理者は、前条第2項各号のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、第5条第2項各号の衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、次に定める業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会)

第9条 市に、法第18条の規定による衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者、若干人

2 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

3 市長は、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、東松島市職員組合の推薦に基づき指名するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に対し意見を述べることができる。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 前9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第16条 市長は、職員を採用し、又は職員が業務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(2) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

(3) 事故等における応急措置及び退避に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食業務従事者健康診断

(5) 成人病健康診断

(6) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第20条 総括安全衛生管理者は、第17条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2 健康診断個人票の様式については、健康診断を実施した医療機関又は検査機関の発行する個人毎の健康診断結果票をもって代えることができる。

(健康診断の結果報告)

第21条 総括安全衛生管理者は、第17条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要医療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要指導

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第25条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第17条から第23条までの規定は適用しない。

(適用の特例)

第26条 会計年度任用職員等の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令甲第24号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日訓令甲第50号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定、血液検査(GOT、GPT、γ―GTP、LDLコレステロール、HDLコレステロール、血中脂質、貧血)並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

6 心電図検査

採用時 1回

腹囲の検査については下記(1)(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

(1) 40歳未満の者(35歳の者を除く)

(2) 妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者

(3) BMIが20未満の者

(4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

定期健康診断

全職員

1 一般検査

問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、尿検査(糖、蛋白、潜血)

2 精密検査

ア 心電図検査

イ 眼底検査

ウ 血液検査(GOT、GPT、γ―GTP、LDLコレステロール、HDLコレステロール、血中脂質、貧血)

エ 血糖検査

オ 大腸がん検査

1年につき 1回

同上

結核健康診断

採用時健康診断、定期健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

1年につき 1回

 

給食業務従事者の健康診断

給食業務従事者

検便

1月につき 1回

 

成人病健康診断

 

1 胃がん検診

2 肺がん検診

3 子宮がん検診

4 乳がん検診

1年につき 1回

肺がん検診については50歳以上、その他の検診については30歳以上の職員

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

東松島市職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日 訓令甲第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第48号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年3月28日 訓令甲第24号
平成24年7月20日 訓令甲第50号
令和2年3月25日 訓令甲第22号