○東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額

平成17年4月1日

訓令甲第49号

東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東松島市条例第34号)第7条第1項に規定する年金たる補償に係る補償基礎額の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,166円

13,207円

20歳以上25歳未満

5,691円

13,207円

25歳以上30歳未満

6,194円

14,410円

30歳以上35歳未満

6,574円

17,067円

35歳以上40歳未満

6,782円

19,457円

40歳以上45歳未満

7,139円

21,258円

45歳以上50歳未満

7,212円

22,444円

50歳以上55歳未満

7,109円

24,625円

55歳以上60歳未満

6,698円

24,863円

60歳以上65歳未満

5,651円

21,245円

65歳以上70歳未満

3,980円

15,827円

70歳以上

3,980円

13,207円

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第40号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第43号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第35号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低…

平成17年4月1日 訓令甲第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第49号
令和2年3月31日 訓令甲第40号
令和4年4月1日 訓令甲第43号
令和5年3月31日 訓令甲第35号