○東松島市財務規則

平成17年4月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計職員(第4条―第11条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第18条)

第2節 予算の執行(第19条―第36条)

第4章 収入

第1節 通則(第37条)

第2節 調定(第38条―第44条)

第3節 収納(第45条―第50条の2)

第4節 収入の整理等(第51条―第58条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第59条―第63条)

第2節 支出(第64条―第68条)

第3節 支出の特例(第69条―第79条)

第4節 支払(第80条―第85条)

第5節 小切手等(第86条―第92条)

第6節 振替収支(第93条―第94条)

第7節 支出の整理等(第95条―第99条)

第6章 決算(第100条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第101条―第111条)

第2節 指名競争入札(第112条―第113条)

第3節 随意契約(第114条―第115条の2)

第4節 せり売り(第116条)

第5節 契約の締結(第117条―第121条)

第6節 契約の履行(第122条―第126条)

第7節 監督及び検査(第127条―第129条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第130条―第137条)

第2節 歳計現金(第138条―第141条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第142条―第145条)

第9章 公有財産

第1節 取得(第146条―第149条)

第2節 管理(第150条―第160条)

第3節 処分(第161条―第166条)

第4節 台帳、報告(第167条―第170条)

第10章 物品

第1節 通則(第171条―第177条)

第2節 出納及び保管(第178条―第184条)

第3節 処分(第185条―第187条)

第11章 債権(第188条―第189条)

第12章 基金(第190条―第192条)

第13章 雑則(第193条―第196条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、東松島市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部・課等 東松島市部等設置条例(平成18年東松島市条例第33号)第2条に規定する部及び会計課並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の各事務局をいう。

(2) 公所 支所その他の市の機関又は施設のうち、歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして、市長の指定したものをいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者の事務の一部を委任された現金出納員若しくは当該出納員から更に当該委任を受けた事務の一部を委任された現金取扱員をいう。

(4) 部長等 東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第12条に規定する部長及び課長、東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成19年東松島市教育委員会規則第1号)第7条に規定する教育部長及び課長並びに選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、議会事務局の長をいう。

(5) 財務会計システム 電子計算機、端末機等の機器を利用して、財務会計事務を電算処理により行うためのシステムをいう。

(事務の総括)

第3条 市長は、東松島市の財務運営の適正を期するため、財政主管部長をして財務事務についてその統一を図らせ、及び必要な調整をさせるものとする。

2 財政主管部長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、部及び公所の長(以下「部長等」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2章 会計職員

(会計職員の設置)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため、現金出納員、物品出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」と総称する。)を置く。

2 現金出納員は、会計課長及び市長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。

3 物品出納員は、会計課長の職にある者をもってこれに充てる。

4 現金取扱員及び物品取扱員は、市長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。

5 会計員は、会計課の職員をもってこれに充てる。

(会計事務の委任)

第5条 会計管理者は、直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納並びに直接繰替払する必要のある現金の支払及び小口の現金による支払に関する事務を現金出納員に委任することができる。

2 会計管理者は、その管理に属する物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任することができる。

3 現金出納員又は物品出納員は、会計管理者の承認を得て、第1項又は前項の規定により委任を受けた事務の一部を現金取扱員又は物品取扱員に委任することができる。

(身分証明書)

第6条 現金出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納の事務に従事する場合は、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

第7条 削除

(事務の引継ぎ)

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。

(善管注意義務)

第9条 会計その他の財務事務に従事する職員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の財産を取り扱わなければならない。

(会計管理者等の印章)

第10条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押さなければならない。

2 会計管理者等が、市役所窓口において、納税通知書、納入通知書等により収納した公金の領収証書には、次の形式の領収日付印を押して前項の公印に代えることができる。

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(検査等)

第11条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第12条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の12月1日までに決定するものとする。

2 財政主管部長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを課の長(以下「部長等」という。)に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第13条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(次条において「予算見積書」という。)を作成し、主要施策一覧表のほか、予算の調整に必要な資料を添えて12月20日までに財政主管部長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第14条 財政主管部長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、部長等の意見を徴して必要な調整を行い、市長の裁定を得なければならない。

2 財政主管部長は、前項の裁定を得たときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算案等の作成)

第15条 部長等は、前条第2項の通知を受けたときは、その通知に係る予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書(次項において「予算説明書」という。)を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを取りまとめ、予算案及び予算説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第16条 部長等は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第13条の規定に準じて財政主管部長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日は、財政主管部長がその都度定めるものとする。

3 前2条の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算の調整について準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第17条 歳入予算の款は省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款、項及び目は省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は省令の定めるところにより区分するものとする。

(予算の通知)

第18条 財政主管部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び部長等に予算書の写しを添えて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第19条 歳入予算は、法令、条例等の定めるところに従い、適正かつ確実にその確保に努めなければならない。

2 歳出予算は、予算計上の趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行するように努めなければならない。

(予算の執行方針)

第20条 財政主管部長は、予算の適正な執行を確保するため、予算を執行するに当たって留意すべき事項(次項において「予算執行方針」という。)を定め、部長等に指示するものとする。

2 部長等は、予算の執行に当たっては、法令、規則その他特に定めがある場合を除き、予算執行方針に従わなければならない。

(予算の執行計画)

第21条 課長は、前条の通知を受けたときは、予算の計画的執行と財政運営の適正を期するため、財政主管部長の定める日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、部長等の意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議の上、市長の裁定を得て、予算執行計画を調整しなければならない。

3 財政主管部長は、予算執行計画が調整されたときは、直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(予算の配当)

第22条 財政主管部長は、歳出予算に関し予算の成立後(当初予算にあっては4月1日)、部長等に速やかに配当をしなければならない。この場合において、歳出予算の配当は財務会計システムを利用して行うものとする。ただし、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算については、改めて配当することを要しないものとする。

2 前項の配当は、年度間を四半期に区分し、毎期の10日前までに行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、臨時に全額又は一部の配当を行うことができる。

(1) 災害応急対策その他緊急に支出を要する経費

(2) 特定の歳入をもって歳出される工事等の事業に要する経費

(3) 小額な経費で特に定期配当を必要としないもの

(4) 支出時期の確定している経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(予算執行の委任)

第23条 部長等は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行しがたいときは、財政主管部長、人事主管部長及び他の部長等と協議して、その執行を当該他の部長等に委任することができる。

2 部長等は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公所に対する予算の配当)

第24条 部長等は、歳出予算の配当又は執行委任を受けたときは、必要に応じ財政主管部長に合議の上、第22条の規定に準じてその所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。

(予算執行の制限)

第25条 部長等は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、市債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、市長の承認を得て執行することができる。

(細節の設置)

第26条 歳出予算に係る次の各号に掲げる節については、当該各号に定める細節を設けて執行しなければならない。

(1) 職員手当等 時間外勤務手当

(2) 需用費 食糧費

(予算に関する合議)

第27条 部長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政主管部長に合議しなければならない。ただし、第1号から第7号までのうち東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)の規定により専決できるものは、この限りでない。

(1) 負担金、補助金及び交付金の申請及び交付に関すること。

(2) 出資金の出資並びに貸付金の貸付及びその償還に関すること。

(3) 物品の購入、修繕及び印刷に関すること。

(4) 役務の提供に関すること。

(5) 事務の委託に関すること。

(6) 物件等の使用及び貸借に関すること。

(7) 工事及び製造の執行に関すること。

(8) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(9) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。

(10) 基金の管理及び処分に関すること。

(11) 寄附の受納に関すること。

(12) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(13) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、予算に関連のある重要又は異例な事項

(予算の流用)

第28条 部長等は、予算の定めるところにより、各項の経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書を作成し、財政主管部長を経て、市長の承認を得なければならない。

2 部長等は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、部長等が予算の執行上必要があり、各目又は各節の経費の金額を流用しようとする場合に準用する。ただし、第26条各号に規定する細節の経費の金額を流用しようとする場合は、財政主管部長の承認を得るものとする。

(流用の制限)

第29条 次に掲げる節及び細節の金額については、これに他の節及び細節の金額を流用し、又はこれを他の金額に流用してはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる節の相互の流用については、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 需用費(食糧費)

(8) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第30条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第22条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(一時借入金の借入等)

第31条 財政主管部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政主管部長は、市長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、速やかに借入手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(予算の繰越し)

第32条 部長等は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出の終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て繰越しの決定をし、会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(繰越調書の作成等)

第33条 部長等は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計算書を作成しなければならない。

3 前条の規定により繰越しを決定された経費のうち、前年度において既に第22条の規定による歳出予算の配当があったものについては、改めて配当することを要しない。

(弾力条項の適用)

第34条 部長等は、法第218条第4項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該部長等に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

(予算執行状況の整理)

第35条 部長等は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令願、費目流用額、予備費充用額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第36条 会計管理者は、市長が必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

第4章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第37条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収し、又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定)

第38条 部長等は、歳入を徴収しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生した都度、歳入調定書により調定しなければならない。ただし、次に掲げる収入金については、既に調定が行われている場合を除き、領収済通知書その他の関係書類に基づいて、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に収納された日をもって調定するものとする。

(1) 納入義務者が納入通知書によらないで納付した収入金

(2) 延滞金その他これに類するもの

(3) 証紙の売捌き代金その他これに類するもの

(4) 第40条第2項に規定する歳入に係る収入金

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定しがたい収入金

2 部長等は、集合調定したときは、前項の歳入調定書に歳入調定内訳書を添付しなければならない。

3 部長等は、歳入調定書及び歳入調定内訳書をそれぞれ科目別に整理し、歳入調定簿及び徴収簿として保管しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第39条 部長等が前条及び第41条に規定する調定を財務会計システムにより処理したときは、当該処理をもって会計管理者に調定の通知をしたものとみなす。

(納入の通知)

第40条 部長等は、歳入を調定したとき、納期の一定した収入については納期限前10日までに、随時の収入についてはその都度納期を定めて納期限前10日までに、納入通知書によって納入義務者に通知しなければならない。ただし、第43条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料その他その性質上納入通知書により難い歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(調定の変更等)

第41条 部長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について歳入調定書により調定しなければならない。

2 第39条及び前条第1項の規定は、前項の調定をした場合に準用する。この場合において、納入金額を変更した旨の理由を付し、増加額の調定をしたときは当該増加額、減少額の調定をしたときは、減額の結果改めて納付すべき金額を各々記載した納入通知書により、納入の通知をするものとする。

(納入通知書の再発行)

第42条 部長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書)

第43条 次に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債

(2) 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上、納入の通知を必要としない収入金

2 部長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(分割納付)

第44条 部長等は、納入義務者に対して令第171条の6第1項の規定に基づき、分割納付を認めたときは、分割されるべき収入の額についてその納期の到来の都度調定して納入の通知をしなければならない。

第3節 収納

(口座振替による納付)

第45条 部長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で市長の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

2 部長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替納付届書を提出させておかなければならない。

(指定金融機関等の公金の収納)

第46条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類により、市に属する公金を収納したとき、又は次条第3項若しくは第50条第3項の規定により公金の払込みを受けたときは、納入者又は払込者に領収書を交付するとともに翌日までに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の領収済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに東松島市預金口座に受け入れるものとする。

(会計管理者等の公金の収納)

第47条 会計管理者等は、公金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 会計管理者等は、第38条第1項第4号に係る公金を収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等(ただし、株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、現金出納員及び現金取扱員の収納した公金について報告を徴し、自己の収納した公金と合わせ、毎日、収納金調書を作成しなければならない。

(証券による納付)

第48条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、市の区域内とする。

2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等又は指定金融機関等(ただし、株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(不渡証券の処理)

第49条 指定金融機関等は、納付され、又は払込みを受けた証券について支払を拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払を拒絶された事実を証する書面を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、部長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。

3 部長等は、前項の通知を受けたときは、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第50条 市長は、令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者との協議の上、次に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。

(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、委託事務の執行手続に必要な事項

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

3 徴収又は収納した公金は、第47条第2項の規定に準じて指定金融機関等(ただし、株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に払い込まなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第50条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 納入義務者が指定納付受託者に納付させることができる歳入等の種類

(3) 納入義務者が指定納付受託者に歳入を納付させることを申し出る方法

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する時期及び方法

(5) 手数料

(6) 担保及び賠償責任

(7) 前各号に掲げるもののほか、納付事務の執行に必要な事項

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

第4節 収入の整理等

(収入日報)

第51条 会計管理者は、第46条第1項の規定により指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、第135条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表と照合の上、会計別、科目別に収入日報を作成し、領収済通知書、収入通計表を添えて、当該歳入を調定した部長等に送付しなければならない。

2 前項の収入日報については、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 調定額及びその累計

(2) 収入額及びその累計

(3) 収入額の内容

 領収済通知書に基づく収入額

 公金振替による収入額

 証券の不渡りによる収入減額

 第54条の規定による誤納金又は過納金の戻出しに伴う収入減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の必要と認める事項

3 第1項の領収済通知書の送付を受けた部長等は、徴収簿に必要事項を記載し、当該領収済通知書は、直ちに会計管理者に返還するものとする。

(収入月報)

第52条 会計管理者は、毎月末日現在で第136条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支月計表と照合の上収入月報を作成し、収支月計表とともに財政主管部長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の収入月報の作成について準用する。

(督促)

第53条 部長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状を発した日から10日以内の納期限を指定しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出し)

第54条 部長等は、令第165条の7の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令書を送付しなければならない。

(収納未済額の繰越し)

第55条 部長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに、調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第56条 部長等は、時効の完成その他の理由により、徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損処分調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、歳入不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の所属年度等の更正)

第57条 部長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。

(収入の整理)

第58条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合の上、編集し、保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第59条 部長等は、支出負担行為をするときは、次に掲げる事項に留意してその手続をとらなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

2 部長等は、支出負担行為をしようとするときは、財政主管部長に合議しなければならない。ただし、東松島市事務決裁規程の規定により専決できるものは、この限りでない。

(支出負担行為兼支出命令)

第60条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、第65条に規定する支出命令の手続を同時に行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 電気料及び上下水道使用料

(3) 電信電話料及び後納郵便料

(4) 償還金、利子及び割引料

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上支出命令前に支出負担行為を行うことが困難な経費

(支出負担行為の整理)

第61条 部長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為で別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(会計管理者との合議)

第62条 部長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 予定額1件100万円を超える工事、委託料、公有財産購入、負担金及び交付金に係る経費

(2) 予定額1件50万円を超える補償、補填及び賠償金、補助金、貸付金、投資及び出資金に係る経費

(3) 予定額1件50万円超える資金前渡、概算払及び前金払に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、異例と認められる経費

2 会計管理者は、前項に規定する合議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないかを審査しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第63条 前3条の規定は、支出負担行為をした後において、その内容を変更しようとする場合について準用する。

第2節 支出

(支出の方法)

第64条 支出は、債権者の請求によらなければすることができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払うもの

(2) 報酬、給料その他の給与

(3) 市債の元利金

(4) 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの

(5) 土地建物等の賃借料

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を徴し難いもの

2 部長等は、債権者から請求書の提出があったときは、その内容を審査し、その受付日付を記載の上、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。

(支出命令の手続)

第65条 部長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認の上支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがあるときは、当該支払日の5日前までに送付しなければならない。

(支出命令書)

第66条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出しようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。

2 前項ただし書の規定により、集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。

3 第1項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(第64条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)

(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類の写し

(3) 債務の履行の確認を証する書類の写し

4 2科目以上にわたる証拠書類があるときは、予算科目、金額、その事由等を記した仕訳書を作成し、主たる科目に証拠書類を添え、他の科目には仕訳書の写しをもって証拠書類に代えるものとする。

(支出命令の審査)

第67条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前条第3項第2号及び第3号の添付書類は、前項の審査終了後、審査済の表示をして部長等に返付しなければならない。

(支出命令の変更)

第68条 部長等は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第69条 資金前渡できる経費は、令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 講習会、儀式等の開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費

(3) 賠償金、補償金及び交付金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

2 前渡金は、用件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。

(資金前渡職員)

第70条 部長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)のうちから資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第71条 資金前渡職員は、速やかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 前項の預入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難い支払については、この限りでない。

(資金前渡金の精算)

第72条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期日までに精算調書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添付して、部長等を経て会計管理者の検認を受けなければならない。

(1) 第69条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後7日以内

(2) 第69条第2項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月7日まで(最後の支払に係る経費については、支払終了後7日以内)

2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。ただし、前項第2号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(概算払のできる経費)

第73条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置費

(2) 補償金及び賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ等に要する経費

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子育てのための施設等利用費に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

(概算払の精算)

第74条 部長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、この限りでない。

2 精算により残金又は不足額が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。

(前金払)

第75条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 補償金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

2 部長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第97条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払)

第76条 部長等は、会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(繰替払の整理)

第77条 現金出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の部長等に送付しなければならない。

(過年度支出)

第78条 部長等は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した調書に債権者の請求書その他の関係書類を添付して市長の承認を得なければならない。

(支出事務の委託)

第79条 部長等は、令第165条の3の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項について、委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の委託金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 支払金額の計画書

(4) 委託料の金額並びに支払の時期及び方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) 前各号に掲げるもののほか、委託事務の執行手続に必要な事項

2 第72条の規定は、前項の規定により支出の事務を委託した場合に準用する。

第4節 支払

(支払の原則)

第80条 会計管理者は、支出命令を受けなければ支払をしてはならない。

2 会計管理者は、支出命令を受けたときは、その内容を審査して誤りがあると認めた場合は、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(直接払)

第81条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 第1項ただし書の現金支払に要する資金は、指定金融機関を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関に振り出して交付するものとする。

(領収証書の徴収)

第82条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

2 債権者が領収証書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印をした場合は、この限りでない。

(小口現金の支払)

第83条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が1万円未満の場合は、第81条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、現金出納員をして第1項の例により現金による支払をさせる場合は、前項の資金のうちから必要な資金を交付しなければならない。

4 会計管理者又は現金出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。

5 会計管理者は、現金出納員の行った支払について報告を徴し、自己の行った支払と合わせ、毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。

(隔地払)

第84条 市の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。

3 第81条第3項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第2項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済みの整理をするものとする。

(口座振替)

第85条 令第165条の2の規定により、長の定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振込依頼書を指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせるとともに、債権者に対して口座振替通知書を発しなければならない。

3 第81条第3項の規定は、口座振替に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書(受取書)を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済みの整理をするものとする。

第5節 小切手等

(小切手帳)

第86条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 会計管理者は、会計年度(出納閉鎖期間を含む。以下次項及び次条において同じ。)及び会計別ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、会計年度を通じる一連番号を付さなければならない。

(小切手の記載)

第87条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第88条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出しの通知)

第89条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。

(小切手の保管等)

第90条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。

(小切手の償還)

第91条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。

(支払を終らない資金の処理)

第92条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、令第165条の6第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長に組み入れ、又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。

第6節 振替収支

(振替の範囲)

第93条 次に掲げるものは、振替によって整理するものとする。

(1) 各会計間の収入及び支出

(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 繰越使用額の支出

(4) 基金に繰り入れるための支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(振替の手続)

第94条 部長等は、振替整理しようとするときは、第65条及び第66条の規定に準じて振替支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替支出命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

第7節 支出の整理等

(支出日報)

第95条 会計管理者は、支出命令書、振替支出命令書等の支出証拠書類と第135条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合の上、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。

2 前項の支出日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支出額及びその累計

(2) 支出額の内容

 小切手振出済額(小口現金払の資金に係るもの及び歳入の過納又は誤納となった金額の戻出に係るものを除く。)

 公金振替による支出額

 小口現金払による支出額

 第97条の規定による誤払金等の戻入れに伴う支出減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の必要と認める事項

(支出月報)

第96条 会計管理者は、毎月末日現在で、第52条第1項の規定に準じて、支出月報を作成し、財政主管部長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の支出月報の作成について準用する。

(過誤払金等の戻入)

第97条 部長等は、令第159条の規定により歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。

(歳出の所属年度等の更正)

第98条 第57条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。

(支出の整理)

第99条 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目及び節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合の上、編集し、保管しなければならない。

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第100条 部長等は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第101条 財政主管部長は、令第167条の4に定めるもののほか、毎年度市長の決定を経て一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めなければならない。

(一般競争入札の参加手続)

第102条 一般競争入札(公有財産、物品の売払及び建設工事に係るものを除く。)に参加しようとする者は、市長が定める期間に、一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(資格審査及び名簿の作成)

第103条 財政主管部長は、前条の申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格の有無について審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、資格者名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第104条 部長等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の10日前(急を要する場合は、3日前)までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条件を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第105条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その入札金額の100分の5以上とする。

2 令第167条の7第2項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保

3 前項の担保の価値は、第165条の定めるところによる。

(入札保証金の免除)

第106条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。

2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第108条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 入札保証金の額が第105条第1項に規定する額に達しない者

(3) 一の入札について二以上の入札をした者

(4) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した者

(予定価格)

第109条 予定価格は、入札又は随意契約に付する事項の価格の総額について定めなければならない。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

3 予定価格を記載した書面は、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。

4 部長等は、落札者が決定したときは、速やかに予定価格を公表するものとする。

5 一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第110条 部長等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の書面に合わせて記載しなければならない。

(落札後の措置)

第111条 部長等は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から7日以内に契約又は第117条第2項に規定する仮契約を締結しなければならない。

3 落札者が決定したときは、速やかに関係調書を公表するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名)

第112条 部長等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約業者審査委員会の指名した者に第104条各号に掲げる事項を通知するものとする。

2 契約業者審査委員会は、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、原則として5人以上を指名しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第113条 第101条から第103条及び第105条から第111条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の範囲)

第114条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(見積書の徴収)

第115条 部長等は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の区分により1人からの見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとする場合

 災害その他の事由により緊急に必要とする物品の購入又は借入れ若しくはその他の契約を締結しようとする場合

 特殊な物件の製造、購入又は借入れ若しくはその他の契約において、その取扱業者が限定される場合

 地域的特殊事情によりその取扱業者がほかにない場合

 有利な価格で契約を締結できる見込みのある場合

 再度入札に付しても落札者がない場合

 その他1件500,000円未満の契約において、部長等が1人の見積書で適当と認める場合

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じ同一単価で提供することを内容とする契約(以下「単価契約」という。)を締結している場合

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入する場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合

 国又は他の地方公共団体その他公法人及び公共的団体と契約を締結する場合

(随意契約の手続)

第115条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第116条 第102条から第111条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第117条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨の文言を付した契約書により仮契約を締結しておくものとする。

(契約書作成の省略)

第118条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が500,000円未満のとき。ただし、工事又は製造の請負については、1,300,000円未満であるとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さないことができる。

(1) 第115条第2号に該当する場合

(2) 300,000円を超えない買入、修繕、貸借、請負又は役務の提供に関する契約を締結する場合

(3) 300,000円を超えない物品を売り払う場合

(契約保証金)

第119条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、その契約金額の100分の10以上とする。

2 第105条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(契約保証金の免除)

第120条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社、金融機関及び保証会社との間に、市を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社、金融機関及び保証会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第114条に定める随意契約の範囲であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が遅滞なく納付されるとき。

(7) 国、地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、確実に契約が履行されるもので市長が適当と認めるとき。

2 第106条第2項の規定は、前項第1号に該当する場合に準用する。

(契約保証金の還付)

第121条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付する。ただし、契約により、かし担保期間が満了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

第6節 契約の履行

(契約の変更)

第122条 部長等は、契約締結後の事情により必要があると認めるときは、相手方と協議して、契約の変更をすることができる。

2 前項の規定により、契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第123条 部長等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を経て契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正行為があったとき。

(2) 正当な理由がなく着工期日を過ぎても着工しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合においては、既済部分又は既納部分があるときは、撤去若しくは引取りをさせ、又はこれらに相当する対価を支払って市の所有とすることができる。この場合において、損害があるときは、これを賠償させなければならない。

(債権譲渡の制限)

第124条 契約の相手方は、市長の承認を受けた場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(履行遅滞の違約金)

第125条 部長等は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので一部の引継ぎを了し、又は一部の納付があったときは、その残額)について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律で定める遅延利息の率を準用して定める違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収するものとする。

(部分払)

第126条 部長等は、工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約の履行完了前において、その既済部分又は既納部分に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する額

第7節 監督及び検査

(監督)

第127条 部長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の監督は、立会、工程管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法によって行う。

(検査)

第128条 部長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。

(2) 第126条の規定により部分払をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の検査は、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて、給付の内容、数量等について行うほか、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして行うものとする。

3 第1項の規定により、検査を行う者は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査の結果について調書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、第118条の規定により、関係書類に検査済の認印をすることによって当該調書の作成に代えることができる。

(目的物の引渡しを受ける時期)

第129条 工事又は製造の請負契約、物件購入契約その他市が目的物の給付を受ける契約においては、前条の検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(公金の取扱い)

第130条 指定金融機関等の行う公金の取り扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。

(標札の掲示)

第131条 指定金融機関等は、市の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(公金出納取扱時間)

第132条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。

(印鑑の届出等)

第133条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(公金の回金)

第134条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の市預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の市預金口座に振り替えなければならない。

(収支日計表)

第135条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収納関係

 納入通知書等による収納額

 公金振替による収納額

 証券不渡りによる収納減額

(2) 支払関係

 小切手支払額

 公金振替による支払額

(3) 前日まで及び当日までの収支残高

(4) 小切手支払未済額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事項

(収支月計表)

第136条 指定金融機関は、毎月末日現在で収支月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の収支月計表の作成について準用する。

(指定金融機関等の定期検査)

第137条 令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年5月末日及び11月末日を検査基準日として、前検査基準日後の分について、検査基準日後20日以内に行うものとする。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第138条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、市長と協議しなければならない。

(会計管理者等の保管現金の限度)

第139条 会計管理者又は現金出納員は、第83条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては80万円以内、現金出納員にあっては40万円以内の現金を保管することができる。

(一時借入金)

第140条 一時借入金は、借入にあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入又は償還をしたときは、借入金額、借入先、期間、利率その他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第141条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続は、歳入の所属年度等の更正の例による。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第142条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、現在高調書を作成して翌年度へ繰越されなければならない。

(整理区分)

第143条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他

(2) 法定控除金

 所得税

 住民税

 社会保険料

 その他

(3) 一時保管金

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 その他

(4) 担保

 指定金融機関の担保

 地方税に係る担保

 保証金の代替担保

 その他

(受入れ及び払出しの手続)

第144条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。

(保管)

第145条 歳入歳出外現金は、第143条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りしなければならない。

第9章 公有財産

第1節 取得

(取得の際の措置)

第146条 公有財産を取得する場合は、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者をして、これを消滅させ、取得及び利用に支障のないようにすること。ただし、当該権利が地上権又は地役権の場合で市長が当該財産の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 土地については、隣地との境界を確認すること。

2 前項の規定にかかわらず、平成23年東日本大震災に係る復興整備事業(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第46条第1項に基づき、復興整備計画に記載された同条第2項第4号の復興整備事業をいう。)による事業地域内の土地の買取りに伴う公有財産の取得については、次のとおり取扱うことができる。

(1) 前項第1号に規定する特別の義務が付されている場合であっても、現実に当該義務が消滅しており、当該土地を公用又は公共用に供することに支障がないものと市長が認めるときは、当該義務が消滅する前に取得の手続を進めることができるとする。

(2) 前項第2号の境界の確認については、国土調査事業による地籍調査完了地であり、かつ、隣地との境界の確認行為が市の公有財産の取得に何ら支障のないときは、適用しない。

(取得の手続)

第147条 公有財産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 評価額

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 取得に関する条件その他参考事項

(7) 予算額及び支出科目

(8) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿又は登録簿の謄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考書類

(代金等の支払時期)

第148条 買入れ又は交換によって公有財産を取得する場合における代金又は交換差金は、前条の手続を要する財産にあっては引渡しを受け、かつ、同条の手続を完了した後、その他の財産にあっては引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、必要かつやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第146条第2項第1号の規定により公有財産を取得するときは、担保権、用役権の設定等による特別の義務の消滅前であっても、必要な手続が完了した後、代金又は交換差金を支払うことができる。

(登記又は登録)

第149条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。

第2節 管理

(管理の原則)

第150条 部長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(引継ぎ)

第151条 部長等は、行政財産の用途を廃止した場合は、財政主管部長に引き継がなければならない。ただし、財政主管部長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(土地境界の表示)

第152条 部長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の貸付け及び私権の設定等)

第153条 第157条から第160条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。

(行政財産の目的外使用の範囲)

第154条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用の許可をすることができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用の期間は、1年(電柱の設置又は水道管の埋設等のため使用させるときは3年)を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第155条 行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。

(1) 使用物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 使用期間

(4) 使用料の額

(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第156条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の規定による土地の貸付けは、次の期間のとおりとする。

(1) 借地借家法第22条の規定により土地を貸し付ける場合 50年以上

(2) 借地借家法第23条の規定により土地を貸し付ける場合 50年未満

3 第1項の規定にかかわらず、借地借家法第38条の規定により建物その他の物件を貸し付ける場合において、市長が特に必要と認めるときは、同項第2号に定める期間を超えて貸し付けることができる。

(貸付料)

第157条 普通財産の貸付料は、市長が別に定めるものとする。

(延滞金)

第158条 普通財産の貸付料を契約に定める期日までに納付しない場合は、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収しなければならない。

2 前項の延滞金の額の計算につき定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

(貸付けの手続)

第159条 普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。

(1) 貸付物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(普通財産貸付けに係る契約保証金の免除)

第159条の2 1年を超えない範囲での普通財産の貸付契約に係る契約保証金は、免除するものとし、1年を超える場合であっても契約の相手方が資力を有するなど契約の履行に支障がないと認められるときは契約保証金を免除することができる。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第160条 第157条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第3節 処分

(売払い等による処分の手続)

第161条 部長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 処分理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 評価額

(4) 相手方の利用目的又は事業計画

(5) 契約の方法

(6) 売払代金の納入方法及び納期限

(7) 処分に関する条件その他参考事項

(8) 予算及び収入科目

(9) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 譲渡申請書

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

(引渡し等の時期)

第162条 普通財産を売払い又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し、及び登記又は登録を行ってはならない。

(延納の特約)

第163条 令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。

(延納利息)

第164条 延納の特約をしたときは、延納代金(売払代金又は交換差金から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について、次に掲げる率により利息を付さなければならない。

(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年8.0パーセント

(延納の担保)

第165条 延納の特約をしたときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。この場合において、当該担保の価値は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額

(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額

(3) 市長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する額

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 券面額

(5) 土地 時価の7割以内で市長が決定する金額

(6) 建物 時価の7割以内で市長が決定する金額

(7) 登録した船舶 時価の7割以内で市長が決定する金額

(8) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団 時価の7割以内で市長が決定する金額

(9) 市長が認める金融機関による保証 その保証する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保 市長が決定する金額

2 前項第6号から第8号までに掲げるものを担保として提供させるときは、あらかじめ、延納代金を下廻らない金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約を締結させてその保険請求権を市に譲渡させ、若しくはその保険請求権について市のために質権を設定させ、又は市を被保険者とする損害保険契約を締結させなければならない。

3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき、又は担保物が滅失した場合において前項の保険者が責めに任じないときは、増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

4 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。

5 部長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。

(延納の特約の解除等)

第166条 延納の特約をした者が前条第2項又は第3項の措置に従わないときは、延納の特約を解除しなければならない。

2 延納の特約した者が、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、第158条の例により延滞金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。

3 前2項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。

第4節 台帳、報告

(台帳)

第167条 財政主管部長は、公有財産について、公有財産総括台帳により、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 部長等は、その管理に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、公有財産台帳に記載するとともに財政主管部長に報告しなければならない。

3 前2項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類並びに財政主管部長が定める区分及び種目ごとに調製し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(台帳価格)

第168条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入れに係るもの 買入価格

(2) 交換に係るもの 交換時の評価額

(3) 収用に係るもの 補償金額

(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものについては、次に掲げるところによる。

(1) 出資による権利以外の権利 取得価額又は評価額

(2) 有価証券 額面株式については額面金額、無額面株式については発行価額、その他のものについては額面金額

(3) 出資による権利 出資金額

(4) 前3号以外のもの 評価額

(台帳価格の改定)

第169条 部長等は、その管理に属する公有財産については、4年ごとにその年の3月31日現在において、財政主管部長の定める方法によりこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、前条第2項第2号及び第3号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものとして財政主管部長が指定するものについては、この限りでない。

(現在高報告書、総計表)

第170条 部長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の報告書に基づいて、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第171条 物品は、次に掲げる種別に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間にわたって使用に耐える物

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲した物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 備品に該当する物品のうち取得価格が1万円未満のもの及びその性質が使用することによって消耗され又はき損しやすいもの、若しくは長期間の保存に耐えないものと認められるものは、消耗品として整理することができる。

3 物品の品目及び単位は、財政主管部長が定める。

(年度区分)

第172条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品の管理)

第173条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

2 備品には、1点ごとに品名、課名、分類番号、購入年月日を表示しなければならない。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。

3 部長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員が、部長等が使用者を指定した物品については、その指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。

(亡失等をした場合の処理)

第174条 部長等は、その管理に属する物品を亡失したときは、物品亡失報告書により物品出納員に報告しなければならない。

2 物品出納員は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質による自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足が生じたときは、財政主管部長と協議して整理しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第175条 令第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は、次に掲げるものとする。

(1) 農場、学校等において生産される農畜産物、水産物等

(2) 学校等において生産される繊維製品、家庭用品等

(3) 演習林において生産される苗木、薪炭、きのこ等

(重要物品の報告)

第176条 部長等は、その管理に属する物品で取得価額又は評価額が50万円以上のものについて、毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(占有動産の管理)

第177条 占有動産の管理については、この章の規定を準用する。

第2節 出納及び保管

(共通物品の取得)

第178条 課において共通して使用する物品のうち、市長が指定するもの(以下「共通物品」という。)は、財政主管部長が購入する。

2 財政主管部長は、予算及び実績に基づき、共通物品の購入手続をとらなければならない。

3 財政主管部長は、共通物品のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。

(購入物品等の受入れ)

第179条 部長等は、購入、交換、寄附等により物品を取得したときは、物品引渡通知書によって物品出納員に引き渡さなければならない。

2 物品出納員は、前項の引渡しがあったときは、当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認した上で、受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第180条 部長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により物品出納員に請求しなければならない。この場合において、前条第2項の規定により物品出納員が物品を受け入れた後、直ちに払出しを受ける必要がある場合は、前条第1項の通知書に即時に払出しを請求する旨付記して物品払出請求書に代えるものとする。

2 物品出納員は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受領印を徴して物品を払い出さなければならない。

(出納手続の省略)

第181条 次に掲げる物品については、前2条の規定にかかわらず、物品の受け入れ及び払出しの手続を省略することができる。

(1) 式典、会合、講習会等の現場で消費する物品

(2) 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物

(3) 前2号に類する物品で市長の認めるもの

(使用中の物品の返納)

第182条 部長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、物品出納員に物品返納通知書により通知して、当該物品を返納しなければならない。

(所管換)

第183条 部長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、財政主管部長に協議の上、その所管に属する物品を他の部長等に所管換することができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、関係部長等は、使用物品所管換調書を作成するとともに物品出納員に使用物品所管換通知書により通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第184条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸し付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第3節 処分

(不用物品の処理)

第185条 物品出納員は、その保管に係る物品のうちに使用する必要のなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、その旨を財政主管部長に通知しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の通知があったときは、その事実を確認して不用の決定をし、当該物品を売り払い、又は廃棄しなければならない。

(物品の交換、無償譲渡)

第186条 部長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、財政主管部長と協議しなければならない。ただし、次に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。

(1) 事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品

(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

(3) 交際費又は報償費によって購入する物品

(売払代金等の納付)

第187条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第164条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他確実な担保を提供させるものとする。

第11章 債権

(債権の記録管理)

第188条 部長等は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で、同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。

(現在高報告書の提出)

第189条 部長等は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金の管理)

第190条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。

(基金の記録管理)

第191条 部長等は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。

(運用状況報告書の提出)

第192条 部長等は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第13章 雑則

(職員の賠償責任)

第193条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する部長等以上の職にあたる者及びこれに相当する職にある者とする。

2 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失、損傷報告書を作成し、所属の部長等及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告があったときは、これを審査し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。

(備付帳簿)

第194条 会計管理者その他財務事務に従事する者は、別表第3に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。

2 前項の規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。

(帳簿、証拠書類の記載)

第195条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。

3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。

4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正し、抹消し、又は挿入した箇所には、証印するほか、訂正し、又は抹消する文字には、二線を引かなければならない。

5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記入するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。

(その他)

第196条 この規則に定めるもののほか、市の財政事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第117号)

この規則は、平成17年12月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第158条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成26年12月19日規則第45号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月7日規則第41号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年4月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の東松島市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第61条関係) 支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

支給明細書


2 給料

支給明細書


3 職員手当等


4 共済費


5 災害補償費

請求書、補償費明細書、病院等の受領書又は証明書等


6 恩給及び退職年金

支給調書等


7 報償費

請求書、支給調書等


8 旅費

旅行命令(依頼)票、請求書等


9 交際費

請求書


10 需用費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書等、見積書、請求書、検査に関する調書等

単価契約によるものは、( )書きによることができる

11 役務費

(同)

(同)

12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書等、見積書、請求書、検査に関する調書等

社会福祉関係のもの及び単価契約によるものは、( )書きによることができる

13 使用料及び賃借料

(同)

(同)

単価契約によるものは、( )書きによることができる

14 工事請負費

契約書等、請求書、仕様書、入札関係書類、検査に関する調書等


15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書等、見積書、請求書、検査に関する調書等

単価契約によるものは、( )書きによることができる

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等、請求書、仕様書、入札関係書類、検査に関する調書等


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額


18 負担金、補助及び交付金

交付又は支出を決定するとき

(請求のあったとき)

交付又は支出する額

(請求のあった額)

交付又は支出する関係書類写(請求書)、交付調書等

交付決定を要しないもの又は別に定める場合にあっては、( )書きによることができる

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書等


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書等、請求書、貸付決定通知書等


21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

決定書、判決書謄本、示談書、補償金算定調書等、請求書等

契約を締結しないものは、( )書きによることができる

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入関係書類、小切手、支払い拒絶証書、請求書、払込通知書、支払調書等


23 投資及び出資金

投資又は出資しようとする額

申請書又は申込書、請求書、払込通知書等


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

支出調書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書又は申込書、支出調書等


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書、支出調書等


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額

支出調書


別表第2(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡しようとする額

請求書、支出調書等

 

2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替使用計算書等

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出しようとする額

請求書、支出調書等

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書等

 

5 返納金の戻入

返納決定のとき

(現金の戻入のあったとき)

戻入しようとする額

関係調書等

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあったものは、( )書きによる

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類等

 

別表第3(第194条関係)

区分

歳入・歳出等

公有財産

備品・物品等

基金等

会計管理者

歳入予算整理簿

歳出予算整理簿

会計別収支内訳簿

保管有価証券受払簿

小切手整理簿

小口現金出納簿

予算整理簿

一時借入金整理簿

有価証券整理簿

 

基金現金出納簿

基金有価証券受払簿

債権整理簿

現金出納員

小口現金出納簿

 

 

 

物品出納員

 

 

備品出納簿

不用品整理簿

占有動産管理簿

 

財政主管部長

予算台帳

起債台帳

一時借入金整理簿

公有財産台帳

公有財産貸付台帳

備品整理簿

 

区分

歳入・歳出等

公有財産

備品・物品等

基金等

部長等

歳入簿

滞納整理簿

歳出簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

繰替払金整理簿

保管有価証券受払簿

予算整理簿

公有財産台帳

公有財産貸付台帳

備品整理簿

貸付品整理簿

基金整理簿

債権整理簿

資金前渡職員

前渡資金整理簿

 

 

 

指定金融機関

歳計現金出納簿

歳入歳出金整理簿

歳入歳出外現金出納簿

会計別収支内訳簿

支払未済金整理簿

 

 

基金現金出納簿

指定代理金融機関

歳入歳出金整理簿

支払未済金整理簿

回金整理簿

 

 

 

収納代理金融機関

歳入金整理簿

回金整理簿

 

 

 

東松島市財務規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号
平成17年12月22日 規則第117号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第33号
平成19年10月10日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年6月1日 規則第22号
平成23年4月1日 規則第9号
平成23年7月4日 規則第12号
平成25年1月22日 規則第1号
平成25年12月27日 規則第49号
平成26年12月19日 規則第45号
平成27年4月28日 規則第29号
平成27年6月19日 規則第34号
平成28年11月7日 規則第41号
平成29年4月18日 規則第22号
平成31年3月20日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第16号
令和2年3月26日 規則第10号
令和3年12月1日 規則第77号