○東松島市補助金等の交付に関する規則
平成17年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
ウ 市長が指定する負担金
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 交付を受けようとする補助金等の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業等に係る収支予算書(様式第3号)又はこれに代る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合については、補助事業等計画変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに、市長に報告して、その指示を受けること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することがある。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付して補助金等の交付の申請をした者に様式第6号により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を延長することがある。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の変更)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の内容又はこれに付した条件を変更することがある。
(補助事業等の遂行等)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況の報告)
第10条 市長は、補助事業者等に対し、その定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることがある。
(補助事業等の遂行の命令)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、補助事業等の成果を記載して補助事業等実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助事業等実績報告書は、当該補助金等の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。
(補助金等の交付)
第15条 市長は、第13条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年14.60パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。ただし、納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、前年の11月30日の公定歩合に4パーセントを加算した割合又は年7.3パーセントの割合で計算した延滞金のいずれか低いほうを納付する。
2 前項の延滞金の額の計算につき定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(立入検査等)
第20条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第18条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。