○東松島市地域総合整備資金貸付要綱

平成17年4月1日

訓令甲第52号

(目的)

第1条 この訓令は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子貸金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、市が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として、貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、10.5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的及び複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を15.7億円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。

4 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する「過疎地域」(第5項及び第6項に該当する場合を除く。)、同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域のうち市の廃置分合又は境界変更があった日の前日において過疎地域であった区域若しくは同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域(以下「みなし過疎地域」という。)(第5項及び第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10.5億円」とあるのは「13.5億円」と、「15.7億円」とあるのは「20.2億円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

5 地域力創造対策実施要綱(平成21年3月31日付け総行政第116号総務事務次官通知)に基づき選定された「地域力創造推進地域」又は「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業(沖縄県の区域において実施されるものを除く。)に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「10.5億円」とあるのは「13.1億円」と、「15.7億円」とあるのは「19.6億円」とする(当該事業が第4項に規定する「過疎地域」又は「みなし過疎地域」において実施される場合にあっては、当分の間、第1項中「10.5億円」とあるのは「16.8億円」と、「15.7億円」とあるのは「25.3億円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。)

6 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行った場合において、当該協定又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10.5億円」とあるのは「16.8億円」と、「15.7億円」とあるのは「25.3億円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

7 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき

(6) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき

(8) 借入人が解散したとき

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき

(10) 前各号に定めるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

(借入申請)

第14条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、市に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、この訓令に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 市は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取消すことができる。

2 市は、前項の規定により貸付決定を取消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(貸付契約の締結)

第18条 貸付決定者は、別に定める金銭消費貸借契約証書に、次に掲げる書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 法人登記簿謄本(契約日から3か月以内のもの)

(3) 保証書

(4) 保証人の印鑑証明書

(5) 保証人の資格証明書(契約日から3か月以内のもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行う。

(事業内容の変更)

第20条 借入人が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市の承認を得なければならない。

(完了の報告)

第21条 借入人は、貸付対象事業を完了し、かつ、その費用の全額を支出したときは、遅延なく地域総合整備資金対象事業完了報告書により市に報告しなければならない。

(貸付金の管理)

第22条 市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第23条 市は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第24条 前条に規定する委託に際しては、市は、財団と委託契約を締結する。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年矢本町訓令甲第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月27日訓令甲第34号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年7月15日訓令甲第56号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日までは、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句を適用する。

第5条第4項

「過疎地域」

「過疎地域」、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する「離島振興対策実施地域」、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する「奄美群島」、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する「小笠原諸島」又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

第5条第5項

「過疎地域」

「過疎地域」、「離島振興対策実施地域」、「奄美群島」、「小笠原諸島」又は「特別豪雪地帯」

(平成23年1月7日訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年6月28日訓令甲第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成33年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句を適用する。

第5条第4項及び第5項

「過疎地域」

「過疎地域」、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する「離島振興対策実施地域」、又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する地方公共団体等における貸付額の特例)

3 平成33年3月31日までの間は、第5条第1項中「10.5億円」とあるのは「16.8億円」と、「15.7億円」とあるのは「25.3億円」と、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と読み替えるものとする。

東松島市地域総合整備資金貸付要綱

平成17年4月1日 訓令甲第52号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第52号
平成20年5月27日 訓令甲第34号
平成21年7月15日 訓令甲第56号
平成23年1月7日 訓令甲第1号
平成25年6月28日 訓令甲第57号