○東松島市公金管理連絡会議設置規程
平成17年4月1日
訓令甲第53号
(設置)
第1条 市の公金預金等について総合的な対策を講ずるため、東松島市公金管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の事務分掌)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公金を預金している金融機関において、破綻リスクが上昇した場合における公金保全策の策定に関すること。
(2) 金融機関ごとの今後の預金及び借入金等の総額の把握に関すること。
(3) 公金の運用方法及び預金先の決定に係る意見調整に関すること。
(4) 金融機関の経営状況等の把握及び金融機関からの経営状況の聴取に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、代表を会計管理者とし、次に掲げる委員により組織する。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 商工観光課長
(4) 会計課長
(会議)
第4条 連絡会議の会議は、代表が招集し、その運営に当たる。
2 連絡会議は、代表が必要あると認めたときに開催する。
3 代表は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、代表が連絡会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。