○東松島市公金管理及び運用基準要綱

平成17年4月1日

訓令甲第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治体の自己責任原則に適う公金管理運営を行うため、市の公金管理及び運用基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「資金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は、支払に対する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。

2 会計課に収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を、他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

(歳入歳出外現金の管理並びに運用)

第4条 歳入歳出外現金の管理並びに運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理並びに運用)

第5条 各種基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。この場合において、普通預金口座は、基金ごとに別口座として管理する。

2 運用は、大口定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

3 債券運用を行う場合は、東松島市債券運用指針を遵守する。

4 基金運用に係る大口定期預金は、原則として、指定金融機関への預金とする。この場合における基金預金残高総額に占める指定金融機関の基金預金残高の割合は、指定金融機関業務に係る業務コスト、市及び関係機関の借入金の状況、運用資金の総額等を勘案して会計管理者が決定する金融機関の比率を下回らないように保持する。

5 指定金融機関以外への大口定期預金は、前項の基準を保持した場合で、市内の収納代理金融機関等に受け入れの意思がある場合は、市の制度融資や公金取扱業務の状況を勘案して預金をすることができる。この場合において、他の金融機関から預入れの意思があった場合には、各々の金融機関の利率を引合いにして、より有利な運用に努めるものとする。

6 歳計現金(指定金融機関において管理並びに運用しているものを除く。)及び基金の運用について、運用期間中に次の事項に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全を図るものとする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8パーセント、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合及び中央労働金庫にあっては4パーセントを、それぞれ維持していること。

(2) 株式上場銀行にあっては、株価が発行額面の4倍以上を維持していること。

(3) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(4) 東松島市公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(5) 他の金融機関に比較し、ディスクロジャー(債権者に対する財務内容の公表)の内容が著しく劣り、又は改善が見られない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令甲第57号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市公金管理及び運用基準要綱

平成17年4月1日 訓令甲第54号

(平成19年10月1日施行)