○東松島市収納対策推進本部設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第56号

(設置)

第1条 東松島市市税、東松島市国民健康保険税及び東松島市介護保険料(以下「市税等」という。)の徴収に関し納税者の公平な税負担、納税意識等の啓発及び収納率の向上を図るため、東松島市収納対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 推進本部の本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長及び税務課長をもって充てる。

3 推進本部の本部員は、各課等の管理職員のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第3条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 市税等の未納分の徴収に関すること。

(2) 納税者の自主納税意識の啓発に関すること。

(3) 市税等の口座振替の加入勧奨に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市税等の収納率向上のため必要な事項

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。

2 会議の出席者は、本部長、副本部長及び本部員とする。

3 会議は、市税等の徴収に関する基本事項について協議する。

(期間)

第5条 この実施期間は、本部長が必要と認めたときに実施することができるものとする。

(実施方法)

第6条 この本部の班編成は、2人1組とし、その都度、本部長が定める計画に基づき実施する。

(事務局)

第7条 推進本部の事務局は、税務課において行う。

2 徴収計画の計画立案は、税務課、市民生活課及び福祉課が協議して行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第23号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令甲第23号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市収納対策推進本部設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第56号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年3月31日 訓令甲第23号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成26年3月24日 訓令甲第23号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号