○東松島市収納対策推進本部設置要綱
平成17年4月1日
訓令甲第56号
(設置)
第1条 東松島市市税、東松島市国民健康保険税及び東松島市介護保険料(以下「市税等」という。)の徴収に関し納税者の公平な税負担、納税意識等の啓発及び収納率の向上を図るため、東松島市収納対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 推進本部の本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長及び税務課長をもって充てる。
3 推進本部の本部員は、各課等の管理職員のうちから市長が委嘱する。
(職務)
第3条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 市税等の未納分の徴収に関すること。
(2) 納税者の自主納税意識の啓発に関すること。
(3) 市税等の口座振替の加入勧奨に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市税等の収納率向上のため必要な事項
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。
2 会議の出席者は、本部長、副本部長及び本部員とする。
3 会議は、市税等の徴収に関する基本事項について協議する。
(期間)
第5条 この実施期間は、本部長が必要と認めたときに実施することができるものとする。
(実施方法)
第6条 この本部の班編成は、2人1組とし、その都度、本部長が定める計画に基づき実施する。
(事務局)
第7条 推進本部の事務局は、税務課において行う。
2 徴収計画の計画立案は、税務課、市民生活課及び福祉課が協議して行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第23号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令甲第23号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。