○東松島市収納員設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市税、国民健康保険税(以下「保険税」という。)及び税外収入の収納事務の効率的運営を図るため、収納員を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 収納員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項に規定する選考によるほか、人格が高潔かつ強健で納税等に理解のある者のうちから市長が任用する。

2 収納員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 収納員は、税務課長の指揮監督を受けて、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 市税、保険税及び税外収入の収納に関すること。

(2) 市税、保険税及び税外収入の趣旨の普及並びに納付勧奨に関すること。

(3) 納付相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市税、保険税及び税外収入に関し、市長が必要と認める事項に関すること。

(報告等)

第4条 収納員は、休日及び勤務時間の変更を命じられた場合を除き、毎日1回午前9時までに、収納した市税、保険税及び税外収入並びに原符等を税務課長に提出するとともに、別に定める収納計算書により報告するものとする。

2 収納員の担当する区域は、税務課長が定めるものとする。

(勤務時間)

第5条 収納員の勤務時間は、1日につき7時間、1週間につき35時間を超えない範囲内とし、税務課長の指定する日及び勤務時間に勤務しなければならない。

(備品等の貸与)

第6条 収納員には、職務を行うため必要とする備品等を貸与する。

2 貸与する備品等の品目及び数量は、次に掲げるとおりとする。

(1) かばん 1個

(2) 計算機 1個

(3) 筆記用具 1式

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令甲第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日訓令甲第63号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年7月5日訓令甲第47号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年3月24日訓令甲第23号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日訓令甲第100号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第18号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市収納員設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第57号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成21年3月25日 訓令甲第16号
平成21年10月1日 訓令甲第63号
平成24年7月5日 訓令甲第47号
平成26年3月24日 訓令甲第23号
平成28年12月1日 訓令甲第100号
令和2年3月25日 訓令甲第22号
令和3年3月23日 訓令甲第18号
令和4年3月31日 訓令甲第31号