○東松島市税等口座振替実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第60号

(趣旨)

第1条 市税等の納付手続を簡素化し、納税義務者等(以下「納税者等」という。)の利便を図り、自主納付体制の確立、納期内納付の向上を期するため、市税等口座振替納付(以下「口座振替」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替納付対象の市税等は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料(第1号保険者に係る普通徴収のものに限る。)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収のものに限る。)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替納付を取り扱う金融機関は、東松島市の指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)並びに指定金融機関等の本店及び支店等で、納税者等が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替納付の対象者は、取扱金融機関に預金口座を有する納税者等で、取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(申込手続等)

第5条 口座振替を希望する納税者等は、市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)及び市税等口座振替依頼書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「受付通知書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 利用申込書、受付通知書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び当該納税者の預金口座を確認し、承認するものについては、利用申込書を保管し、受付通知書については、承認印を押印の上、市長に送付するものとする。

第6条 納税通知書等は、市長から直接納税者等に送付するものとする。

2 納付書は、第7条に定める振替日の7日前までに、フロッピーディスク又は口座振替納付書送付明細書(様式第3号。以下「FD等」という。)を市長から取扱金融機関に送付するものとする。

(振替日)

第7条 口座振替納付の振替日は、原則として市税等各納期の最終日とする。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関は、振替日に納税者等の指定した預金口座から指定金融機関等を経由し、市の預金口座に振り替えなければならない。

(振替納付後の処理)

第9条 前条の手続を終了した取扱金融機関は、FD等を市長に送付するものとする。

(振替不能の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、預金不足等により、口座振替が不能となったものについては、FD等を市長に送付するものとする。

2 市長は、前項により口座振替が不能となった納税者等に対し、口座振替不能通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(振替納付済通知書等)

第11条 市長は、口座振替された市税等の通知書等を毎年1月に一括し、納税者等に送付するものとする。ただし、軽自動車税の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による検査対象自動車の納税証明書については、口座振替された都度納税者等に送付するものとする。

(口座振替の解約等)

第12条 納税者等が口座振替の解約又は変更をしようとするときは、利用申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 前項の届けを受理した取扱金融機関は、受付通知書に承認印を押印の上、市長に通知するものとする。

3 取扱金融機関又は市長の都合により口座振替の取消し又は停止したときは、相互に遅滞なく市税等口座振替取消(停止)通知書(様式第5号)により通知するとともに、納税者等にも通知するものとする。

(取扱手数料)

第13条 市長は、口座振替による納付を行った取扱金融機関に対して取扱手数料を交付することができる。

2 前項の手数料は、口座振替納付件数割及び口座振替の承諾件数に応じ、予算で定める範囲内の額とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日訓令甲第48号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市税等口座振替実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第60号

(平成20年4月1日施行)