○東松島市契約業者審査委員会規程
平成17年4月1日
訓令甲第62号
(設置)
第1条 本市の施行する契約について、公正かつ円滑な事務処理を行うため、東松島市契約業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。
(構成)
第3条 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員は、総務部長、復興政策部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、教育部長及び財政課長とする。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 委員会は、会議ごとに会議の記録を作成するものとする。
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項
(2) 次に掲げる契約において、指名競争入札又は随意契約(公募により価格以外の要件で契約者を選定する場合を除く。)を行おうとする場合の業者の指名又は決定に関すること。
ア 建設工事で設計金額が1件300万円以上のもの
イ 測量・建設コンサルタント業務で予定金額が1件200万円以上のもの
ウ 物品の調達、製造の請負、賃貸借契約、役務及び業務委託契約に係る予定金額が1件200万円以上のもの
(3) 指名競争入札において、前号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めた場合における業者の指名に関すること。
(4) 競争入札における業者の資格審査に関すること。
(5) 特定建設工事共同企業体により施行しようとする対象工事の決定に関すること。
(6) 競争入札参加資格承認者に対する指名停止に関すること。
(7) その他委員長が必要と認める事項
2 委員会は、必要があると認めるときは、工法、工区等について、担当課長に指導することができる。
(持ち回り審査等)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集する暇がないと認めるときは、事案について、持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、事務局に審査させることによって委員会の審査に代えることができる。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明させることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日訓令甲第75号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日訓令甲第98号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令甲第38号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。