○東松島市土地開発基金管理運用規程

平成17年4月1日

訓令甲第63号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市土地開発基金条例(平成17年東松島市条例第65号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部・課等 東松島市部設置条例(平成18年東松島市条例第33号)第2条に規定する部及び会計課並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の各事務局をいう。

(2) 基金財産 基金運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金の所管)

第3条 基金に関する事務は、財政主管課において所掌する。

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地(定着物を含む。以下同じ。)を取得すること。

(2) 土地取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

(4) 他会計へ貸付けをすること。

(基金台帳)

第5条 財政主管部長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(取得の対象となる土地の範囲)

第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地

(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地

(3) 市が特に必要とする土地で緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に先行取得する必要があると認めた土地

(需用計画書の提出)

第7条 部・課等の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第2号)を財政主管部長に提出しなければならない。

2 部・課等の長は、前項の規定により提出した土地需用計画書を変更しようとするときは、新たに土地需用計画書を財政主管部長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第8条 財政主管部長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。

2 財政主管部長は、前項の規定により土地取得計画を立てたときは、土地取得決定通知書(様式第3号)により、速やかに関係部・課等の長に通知しなければならない。

(取得通知等)

第9条 財政主管部長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係部・課等の長に通知しなければならない。

2 部・課等の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え財政主管部長に報告しなければならない。

(基金財産の管理)

第10条 基金財産の管理に関する事務は、財政主管部長が総括するものとする。

2 基金財産のうち、事業予定地(代替地を除く。)についてはその関係部・課等が管理を行うものとする。

3 基金財産の現状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、財政主管部局と協議をしなければならない。

(基金財産の貸付け)

第11条 基金財産は、原則として貸し付けることができない。ただし、土地需用計画の内容に支障がなく、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合であって、関係部・課等と協議を行った上で、財政主管部長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、第17条の準用規定の事務手続に基づき、貸し付けることができる。

(1) 公用、公共用又は公益の事業の用に供するとき。

(2) 資材置場、展示場等として短期間使用するとき。

(3) 市の事務及び事業を補佐し、又は代行する事務及び事業を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(引渡し)

第12条 部・課等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により財政主管部長へ要求しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第5号)により引き渡すものとする。

(引渡価格)

第13条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)の取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。

2 財政主管部長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(様式第6号)により、関係部・課等の長に通知しなければならない。

(振替え)

第14条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。

(引渡前の使用承認)

第15条 財政主管部長は、部・課等の長から引渡前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(利息の計算)

第16条 第13条第1項の規定により基金財産の取得価格及び事務費等に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間年6.5パーセントの利率により計算した額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(準用規定)

第17条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則第154条から第159条までに関する事務については、財産管理主管課に行わせることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町土地開発基金管理運用規程(昭和46年鳴瀬町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日訓令甲第79号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第50号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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東松島市土地開発基金管理運用規程

平成17年4月1日 訓令甲第63号

(平成27年4月1日施行)