○東松島市教育委員会傍聴人規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 傍聴人は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して許可を受け、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認めた者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認めたもの
(傍聴者数)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 静粛にすること。
(3) 帽子、コート及びマフラー類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話については、使用できないよう電源を切ること。
(6) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、適用しない。
附則(令和5年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。