○教育長に対する事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、東松島市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の教育長への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 委員会規則及び委員会の定める訓令の制定又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を述べること。
(4) 学校その他の教育機関の設置又は廃止すること。
(5) 委員会事務局の職員及び教育機関の職員の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(6) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員校長及び教頭の任命について内申すること。
(7) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(8) 東松島市立小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。
(9) 東松島市文化財保護条例(平成17年東松島市条例第83号)に基づく文化財の指定及びその解除を行うこと。
(10) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(11) 重要な褒賞を行い、及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、重要又は特に異例と認められること。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められものについては、直近の委員会の会議に報告しなければならない。
第3条 教育長は、情報の公開等の決定に関する事務を専決することができる。ただし、次の事項を除く。
(1) 個人情報の訂正請求に対する決定に関すること。
(2) 審査請求に伴う東松島市情報公開審査会への諮問及び審査結果報告に基づく決定に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認めるものについては、直近の委員会の会議に報告しなければならない。
(臨時代理及び専決)
第4条 第2条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日教委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第9号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、適用しない。
附則(平成28年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。