○東松島市教育委員会情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、情報公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開に係る事務様式)

第2条 この規則に関する必要な事項は、東松島市情報公開条例施行規則(平成17年東松島市規則第7号)に準ずる。

2 その他条例の施行に関する事務処理については、東松島市行政文書開示事務取扱要綱(平成17年東松島市訓令甲第18号)の例による。

(協議)

第3条 教育委員会教育部事務部局に属する情報公開に係る請求については、所属長と教育委員会教育部教育総務課と協議し対処するものとする。

(情報の検索資料)

第4条 教育委員会教育部事務部局に属する情報の目録等情報検索資料は、各課等の窓口に担当所管する情報管理目録等を備えて置くほか、教育委員会教育部の所管に係るものについては、教育委員会教育部教育総務課の事務室に備え置くものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

東松島市教育委員会情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号
平成31年3月20日 教育委員会規則第4号