○東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第19条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「条例」という。)第19条から第22条までの規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第2条 職員が、部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第1号)に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて、部分休業を始めようとする1月前までに所属長を経由して東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 教育委員会は、法第19条の規定に基づき部分休業の承認の可否を決定したときは、別に定めるところにより部分休業を受けようとする職員に通知するものとする。

3 教育委員会は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(子が死亡した場合等の届出)

第3条 部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を所属長を経由して教育委員会に届けなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、部分休業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年矢本町教育委員会規則第5号)又は鳴瀬町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年鳴瀬町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日教委規則第19号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

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東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年12月25日 教育委員会規則第19号
平成22年6月29日 教育委員会規則第2号