○東松島市教育委員会処務規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は、相互の連携を密にし、全て一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(文書の種類)
第4条 文書の分類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定したもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの
(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもの
(5) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答弁、進達、通達、副申、申請、願、届、協議等
(6) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 東松島市教育委員会規則第 号
(2) 告示 東松島市教育委員会告示第 号
(3) 公告 東松島市教育委員会公告第 号
(4) 訓令 東松島市教育委員会訓令甲第 号
東松島市教育委員会訓令乙第 号
(5) 往復文 東松教総第 号 教育総務課
東松生涯第 号 生涯学習課
東松縄文第 号 奥松島縄文村歴史資料館
東松学給第 号 学校給食センター
東松図書第 号 東松島市図書館
(文書の施行者名)
第6条 文書の施行者は、次のとおりとする。
(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)
(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名
(文書の取扱い)
第7条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の例による。
(服務)
第8条 職員の勤務時間その他の服務については、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日教委訓令甲第35号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教委訓令甲第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定は適用しない。
(学校長に対する事務委任規程の廃止)
3 学校長に対する事務委任規程(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第17号)は、廃止する。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。